親名義の財産を子の名義に変えると、対価を払っていなければ原則として贈与です。一方で、子名義の預金は名義を変えただけでは贈与にならず、親の財産(名義預金)として扱われます。同じ「名義」でも扱いが違う理由を整理します。
名義変更が贈与になる財産
不動産: 贈与を原因とする所有権移転登記をすれば、登記の時点で贈与が成立します。登記簿で誰でも確認でき、法務局から税務署に情報が伝わるため、税務署は把握しています。
株式: 上場株式の証券口座間の移管や、非上場株式の株主名簿の書換えは贈与です。配当金の受取口座が親のままだと、実質は親の財産として否認されることがあります。
自動車: 車検証の所有者を無償で変更すれば贈与です。ただし評価額(中古車の時価)が110万円以下なら申告は不要です。
ゴルフ会員権・保険契約: 名義書換で贈与。保険は受取時に課税されます。
税務上は、対価を払わずに名義変更された財産は原則として贈与と扱われます。ただし贈与の意思がなく、他の事情で名義を変えたことが明らかで、申告期限前に元の名義に戻した場合は、贈与として扱わない取扱いがあります。
名義預金が贈与にならない理由
預金は名義の書換えという制度がなく、親が子の名義で口座を作って入金しただけでは、子が「もらった」ことを知らず、管理もしていないことが多いためです。贈与は「あげる」「もらう」の双方の意思で成立する契約なので、子の意思がなければ贈与は成立せず、親の財産のままです。
| 不動産・株式の名義変更 | 子名義の預金 | |
|---|---|---|
| 成立に必要なこと | 登記・名簿書換(受贈者の関与あり) | 子が認識し、通帳・印鑑を管理していること |
| 原則の扱い | 贈与 | 親の財産(名義預金) |
| 相続時 | 持ち戻し期間内なら加算 | 親の相続財産として全額課税 |
実務上の対応
- 不動産・株式: 名義変更=贈与なので、翌年3月15日までに申告(110万円超または特例利用時)
- 預金: 贈与にしたいなら贈与契約書を作り、子が管理する口座に振り込み、子に通帳・印鑑を渡す
- 名義預金を解消したいなら、親名義に戻すか、改めて贈与として記録を整える
「名義を変えたのに贈与と認められない」「名義を変えただけで贈与税がかかる」の両方の失敗を防ぐには、財産の種類ごとの違いを理解しておくことが大切です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。