分譲マンションを相続した際、管理組合から「管理費と修繕積立金が数年分滞納されている」と連絡を受けることがあります。一人暮らしの親が認知症などで支払いを止めていたケースです。この滞納分は誰が払うのか、相続税でどう扱うのかを整理します。
滞納分は相続人が引き継ぐ
管理費・修繕積立金の支払い義務は被相続人の債務なので、相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。さらに区分所有法では、滞納管理費はそのマンションを取得した「特定承継人」(買主など)も支払い義務を負うとされており、売却するときは買主側から滞納の解消を求められます。遅延損害金が管理規約で定められていれば、それも加算されます。
遺産分割でマンションを相続した人が滞納分を払うのが一般的ですが、管理組合に対しては相続人全員が責任を負う点は変わりません。
相続税では債務控除の対象
相続開始時点で未払いだった管理費・修繕積立金は、被相続人の確定した債務として債務控除の対象です。相続開始後の分は相続人の負担であり、控除できません。
例:相続開始時点の滞納額が、管理費月2万円×30か月=60万円、修繕積立金月1万5,000円×30か月=45万円の場合 債務控除額=60万円+45万円=105万円
管理組合から「未納額の明細」を取り寄せ、申告書の債務の欄に記載します。なお、死亡後に相続人が支払った管理費は、賃貸に出している場合は不動産所得の経費になります。
修繕積立金は返ってこない
これまで積み立てた修繕積立金は、管理組合の財産であり、区分所有者が退去や売却をしても返還されません。相続税の評価でも、積立金の累計額を財産に計上する必要はなく、マンションの建物(固定資産税評価額)と敷地権(路線価等)の評価の中に含まれていると考えます。一時金として徴収予定の大規模修繕の分担金が決定済みで未払いなら、債務控除の対象になることがあります。
相続放棄との関係
滞納額が大きく、マンション自体に資産価値がない場合は相続放棄を検討することもあります。ただし、相続放棄は3か月以内の期限があり、放棄後も次順位の相続人や、最終的には相続財産清算人が選任されるまで管理責任が残ることがあります。マンションの時価が滞納額を大きく上回るなら、売却代金で清算するほうが合理的です。管理組合には早めに連絡し、滞納の明細と今後の支払い方法を相談しておきましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。