二次相続対策とは?父の相続と母の相続をセットで考えると税額が変わる

一次相続(父)で配偶者が多く相続すると税額は少なくなりますが、二次相続(母)では配偶者の税額軽減がなく相続人も減るため税額が増えがちです。合計で最も有利な分け方を考える視点を解説します。

両親のうち一方が亡くなった相続を一次相続、残された親が亡くなった相続を二次相続といいます。一次相続のときに二次相続まで見据えて分け方を決めると、2回分の相続税の合計が大きく変わります。

なぜ二次相続は税額が増えやすいか

  • 配偶者の税額軽減が使えない(相続人が子だけになるため)
  • 法定相続人が1人減るので基礎控除が600万円減り、税率の按分も不利になる
  • 母がもともと持っていた財産と、一次相続で受け取った財産が合算される

例で考える

父の遺産1億円、相続人は母と子2人の場合。

  • 母が全部相続:一次相続の税額は0円。二次相続で母の遺産1億円(母固有の財産は無視)を子2人が相続すると税額は約770万円。合計約770万円
  • 母が半分、子が半分:一次相続の税額は約315万円。二次相続では5,000万円を子2人で相続して税額約80万円。合計約395万円

このように、一次相続で子にもある程度相続させたほうが、2回分の合計では少なくなることがよくあります。

二次相続まで考えた分け方のポイント

  • 母の固有財産(母名義の預金など)と年齢・生活費を考慮する
  • 値上がりしそうな財産や収益を生む財産は一次相続で子へ
  • 母が取得する財産は、二次相続で小規模宅地等の特例が使える自宅などを中心に
  • 母から子への生前贈与や生命保険を二次相続対策として計画する

当センターの申告では、一次・二次を通じた税額を複数パターンで試算し、ご家族で選べるようにしています。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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