両親のうち一方が亡くなった相続を一次相続、残された親が亡くなった相続を二次相続といいます。一次相続のときに二次相続まで見据えて分け方を決めると、2回分の相続税の合計が大きく変わります。
なぜ二次相続は税額が増えやすいか
- 配偶者の税額軽減が使えない(相続人が子だけになるため)
- 法定相続人が1人減るので基礎控除が600万円減り、税率の按分も不利になる
- 母がもともと持っていた財産と、一次相続で受け取った財産が合算される
例で考える
父の遺産1億円、相続人は母と子2人の場合。
- 母が全部相続:一次相続の税額は0円。二次相続で母の遺産1億円(母固有の財産は無視)を子2人が相続すると税額は約770万円。合計約770万円
- 母が半分、子が半分:一次相続の税額は約315万円。二次相続では5,000万円を子2人で相続して税額約80万円。合計約395万円
このように、一次相続で子にもある程度相続させたほうが、2回分の合計では少なくなることがよくあります。
二次相続まで考えた分け方のポイント
- 母の固有財産(母名義の預金など)と年齢・生活費を考慮する
- 値上がりしそうな財産や収益を生む財産は一次相続で子へ
- 母が取得する財産は、二次相続で小規模宅地等の特例が使える自宅などを中心に
- 母から子への生前贈与や生命保険を二次相続対策として計画する
当センターの申告では、一次・二次を通じた税額を複数パターンで試算し、ご家族で選べるようにしています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。