- 対応地域
- 堺市北区全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 堺税務署(亡くなった方の最後の住所地が堺市北区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
堺市北区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
堺市北区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。
堺市北区の相続の特徴中百舌鳥・新金岡の団地とマンション、百舌鳥古墳群周辺の住宅地、金岡の旧村。マンション評価と古墳隣接地
北区は、地下鉄御堂筋線の終点・中百舌鳥と新金岡を中心に団地・分譲マンションが多く、百舌鳥古墳群(仁徳天皇陵古墳など)の周辺には住宅地、金岡・長曽根には旧村の広い敷地が残ります。大阪市内へのアクセスが良いため地価は堺市内でも高めで、マンション1室と預貯金で基礎控除を超える家が珍しくありません。2024年からの区分所有マンションの評価見直しの影響を最も受ける区の一つです。
北区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 分譲マンション: 2024年1月以後の相続では、築年数・階数・敷地持分などから求める評価乖離率で補正するため、市場価格との差が大きい物件は以前より評価が上がりました。自宅なら小規模宅地等の特例が敷地権部分に使えます
- 団地(中百舌鳥・新金岡): 建物の評価は小さく、敷地の持分が中心です
- 古墳群周辺の住宅地: 史跡の周辺は建築や掘削に制限がかかることがあり、売却価格に影響します。評価では利用制限の内容を確認します
- 旧村の広い敷地: 500㎡以上なら地積規模の大きな宅地の減額を検討します
北区で使える特例・注意点
- 小規模宅地等の特例(マンション): 敷地権の面積は小さいことが多く、330㎡の限度内に収まるのが普通です。配偶者・同居の子・家なき子が相続する形を整えます
- 二次相続の試算: マンションと預貯金の家は、配偶者に寄せ過ぎると二次相続で損をしやすい典型です
- 管理費・修繕積立金の滞納: あれば債務控除の対象になります。管理組合の証明を取ります
北区でよくある相続の例と費用の目安
中百舌鳥の分譲マンション1室(敷地権・建物)と預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。遺産総額5,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 155,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=360,000円(税抜)、税込396,000円が目安です。区分所有補正の計算も土地評価の加算の範囲で行います。
よくある質問
堺市北区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と堺市北区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
築10年のマンションです。評価は以前より高くなりましたか?
2024年以降の相続では、築年数が浅く階数が高いほど補正で評価が上がりやすくなりました。固定資産税評価額と敷地持分から計算するので、納税通知書と登記事項証明書をお持ちください。
マンションと預金で5,500万円、相続人は妻と子2人です。
基礎控除4,800万円を超えるので申告が必要ですが、自宅の敷地に小規模宅地等の特例を使い、配偶者の税額軽減を使えば税額はゼロになることが多いです。特例は申告して初めて使えます。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。堺市内は住所で管轄が分かれるので、国税庁サイトで確認します。
堺市北区からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、北区からは地下鉄御堂筋線で梅田まで乗り換えなし30分です。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。
堺市北区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。