当センターの相続税申告の基本報酬は、**遺産総額4,000万円まで90,000円(税込99,000円)**です。「この金額で本当に申告まで終わるのか」というご質問が多いため、対象になる人、含まれる作業、追加になる条件を整理します。
対象になる人
基本報酬99,000円で申告できるのは、遺産総額が4,000万円までの方です。相続税の申告が必要になるのは、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合ですから、主に次のような方が当てはまります。
- 相続人が1人(基礎控除3,600万円)で、遺産が3,600万円を超え4,000万円以下の方
- 相続人が2人(基礎控除4,200万円)以上でも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うために申告する方
小規模宅地等の特例は、申告書を提出しないと使えません。特例を使えば税額がゼロになる場合も申告は必要です。
含まれる作業
基本報酬には、申告を完了するまでの一連の作業が含まれます。
- 初回相談(無料)での申告の要否と税額の見込み
- 必要書類のご案内と、預貯金・保険・有価証券などの財産目録の作成
- 通帳の履歴の確認(生前贈与や名義預金の有無の検討)
- 相続税申告書の作成、税務署への提出(電子申告)
- 納付書のお渡しと納税方法のご案内
- 遺産分割協議書の案の作成
相続人が1人で、財産が預貯金と保険だけという場合は、追加料金なしの99,000円で申告まで終わります。
追加になる条件
次の項目は基本報酬に含まれず、料金表の金額が加わります。
| 条件 | 加算額(税込) |
|---|---|
| 土地がある | 1利用単位 110,000円〜 |
| 建物がある | 1棟 5,500円 |
| 上場株式・投資信託がある | 1件 2,200円 |
| 相続人が2人以上 | 2人目以降1名につき 55,000円 |
| 非上場株式がある | 1社 110,000円〜 |
| 書面添付を希望する | 88,000円 |
| 申告期限まで2か月未満の依頼 | 基本報酬の125% |
たとえば相続人2人で自宅(土地1・建物1)と預金がある場合は、99,000円+110,000円+5,500円+55,000円=269,500円(税込)が総額の目安です。
注意点
- 遺産総額が4,000万円を超えると、5,000万円まで155,000円(税込170,500円)のように区分が上がります
- 「遺産総額」の数え方(特例を使う前か後かなど)は、見積もり時にご説明します
- 税理士費用は相続税の債務控除にはならず、相続税額から差し引くこともできません
まとめ
99,000円は、遺産総額4,000万円までの方が申告を完了するための基本報酬です。土地や相続人の人数で加算がありますが、条件はすべて公開しており、見積もり後に増えることはありません。無料相談で総額をご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。