結論から書くと、相続の「ワンストップ」とは、相続税の申告・遺産分割・相続登記・不動産の売却といった別々の専門家の仕事を、窓口ひとつで段取りすることです。相続税がかかる見込みなら、税理士を窓口にすると資料集めが1回で済み、分け方を税額を見ながら決められ、売ったときの税金まで同じ担当に続けて相談できます。
相続の「ワンストップ」はどういう意味?
相続税の申告は税理士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、揉めごとは弁護士と、仕事ごとに引き受けられる専門家が法律で分かれています(役割分担の表)。相続人が自分でそれぞれを探すと、同じ戸籍を何度も集め、同じ説明を何度もすることになります。ワンストップは、最初に相談した事務所が提携先と連携して、相続人が窓口を移らずに済むようにする形です。大阪市内でも掲げる事務所は多く、違いは「誰が窓口か」と「どこまで一緒に進めるか」にあります。
税理士が窓口だと何が楽?
- 資料集めが1回で済む:申告のために集める戸籍・固定資産税の評価証明書・残高証明書は、相続登記や預貯金の解約にもそのまま使えます(必要書類の一覧)
- 分け方を税額を見ながら決められる:自宅の土地を誰が取れば小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)が使えるか、配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで)は二次相続まで見るとどの割合が得かは、計算しながらでないと決められません。先に登記すると、協議書と登記のやり直しになります
- 売却の税金まで続けて相談できる:相続した家を売るなら、譲渡所得の税金(空き家特例の3,000万円控除、取得費加算)が申告の後に続きます。評価の資料を持つ税理士が続けて見れば、売る時期の判断も一緒にできます
当センターの提携の形と流れ
相続税申告相談センター(大阪・南森町)では、初回の無料相談で税額の目安と分け方の案をお伝えし、その後は次の形で進めます。
- 相続登記・名義変更:提携の司法書士が、申告の資料を共有して並行して進めます
- 相続人の意見が合わない場合:提携の弁護士につなぎ、申告は未分割の扱いも含めて期限に間に合わせます
- 路線価の評価が実勢より高い土地:提携の不動産鑑定士と鑑定評価を検討します
- 相続した不動産の売却:譲渡所得の申告まで同じ担当が続けて対応します
全体の流れは税理士に依頼したときの流れのとおりで、ご依頼から申告まで3〜6か月が目安です。
注意点:窓口ひとつでも、費用は手続きごとに別に見積もる
ワンストップでも、税理士・司法書士・弁護士の報酬が一本になるわけではありません。相続税申告は当センターの料金表(基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、土地評価110,000円〜/1か所など)、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)、登記や調停は提携先がそれぞれ見積もります。提携先の見積もりは無料相談の場でお伝えしますので、「全部でいくらか」を聞いてから決めてください。書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行い、大阪府・兵庫県(阪神間・神戸)・京都のご自宅への訪問とオンライン面談にも対応しています。税額の目安は相続税シミュレーションで確かめ、無料相談のお申込みか電話(06-6354-8220、平日9:00〜18:00)でご連絡ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。