相続の相談は税理士・司法書士・弁護士のどっち?|役割分担の表と関わる順番、相続税がかかりそうなら税理士が最初の窓口

相続の相談は、税理士=相続税の判定・申告・評価、司法書士=登記・名義変更、弁護士=揉めごと・調停、行政書士=書類、不動産鑑定士=鑑定と役割が分かれます。関わる順番と、相続税がかかりそうなら税理士を最初の窓口にすべき理由を解説します。

結論から書くと、相続税がかかりそうなら税理士、実家の名義変更だけなら司法書士、相続人どうしで揉めているなら弁護士が入口で、迷ったら「税金がかかるか」を見てくれる税理士から相談すると二度手間になりません。士業ごとに引き受けられる仕事が法律で決まっているため、「相続に詳しい人なら誰でも」と頼むと、途中で別の専門家を探し直すことになりがちです。

税理士・司法書士・弁護士・行政書士・不動産鑑定士の役割分担

専門家 引き受けること 引き受けないこと
税理士 相続税がかかるかの判定、土地・株の評価、税額が安くなる分け方、申告書の作成・提出、売ったときの税金 登記の申請、相続人の代理交渉
司法書士 相続登記(名義変更)、法定相続情報一覧図、登記に使う遺産分割協議書、相続放棄の書類 相続税の計算・申告、揉めごとの代理
弁護士 揉めごとの交渉・遺産分割調停・遺留分の請求、遺言の有効性の争い 相続税の申告
行政書士 協議書や戸籍収集などの書類作成、自動車の名義変更 登記、申告、揉めごとの代理
不動産鑑定士 路線価では高すぎる土地の鑑定評価 申告書の作成

相続税の申告は税理士、登記は司法書士(または本人)、揉めごとの代理は弁護士だけができます。

どの順に関わる?期限で並べると分かる

相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年です(期限の一覧)。関わる順番もほぼこれで決まります。

  1. 相続人と財産の確認:戸籍を集めて相続人を確定し、不動産・預貯金・保険を洗い出す。借金が多ければ3か月以内に相続放棄
  2. 相続税がかかるかの判定:基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。超えそうなら税理士
  3. 分け方を決める:税額を見ながら決める。まとまらなければ弁護士
  4. 申告・納税(10か月以内):税理士が申告書を作成
  5. 登記・名義変更(3年以内):司法書士が相続登記。預貯金の解約は相続人が金融機関で

相続税がかかる見込みなら、税理士を最初の窓口にすると二度手間がない

登記から先に進めると、分け方を決めた後で「その分け方だと小規模宅地等の特例(自宅の土地330㎡まで80%減)が使えない」「配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで)は二次相続まで見ると損」と分かり、協議書と登記をやり直すことがあります。税理士が先に税額を見ておけば、分け方・協議書・登記を一度で済ませられ、申告のために集めた戸籍や評価証明書はそのまま登記にも使えます。

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※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

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