相続税がかかるかわからない人の確かめ方|3つの数字で3分で見当をつける手順と、かからなくても申告が要る場合

相続税がかかるかわからないときの確かめ方。法定相続人の数から基礎控除を出し、自宅は固定資産税の納税通知書と路線価、預金・保険は合計で見当をつける3分の手順と、税額0でも申告が要る特例、シミュレーションと無料相談で確定する流れを解説します。

結論から書くと、**「法定相続人の数」「自宅の評価額」「預金・保険の合計」の3つの数字がそろえば、相続税がかかりそうかは3分で見当がつきます。**財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていれば申告が要り、超えていなければ要りません。細かい評価は後回しでよく、まず「超えそうか、きわどいか」を知ることが大切です。

1つ目の数字:法定相続人の数 → 基礎控除

法定相続人は、配偶者がいれば常に相続人で、それに加えて子(子が先に亡くなっていれば孫)、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の順で決まります。

法定相続人 人数 基礎控除
配偶者と子1人 2人 4,200万円
配偶者と子2人 3人 4,800万円
子3人(配偶者はすでに他界) 3人 4,800万円
配偶者と兄弟姉妹2人 3人 4,800万円

相続放棄をした人も数に入れます。養子は実子がいれば1人まで、いなければ2人までです。

2つ目の数字:自宅の評価額は納税通知書と路線価で

毎年4〜6月に届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)を開いてください。

  • 建物:記載の「固定資産税評価額」がそのまま相続税の評価額です
  • 土地:相続税では「路線価×面積」で評価します。路線価は国税庁の路線価図で道路ごとに見られます(路線価図の見方)。急いで見当をつけるだけなら、納税通知書の土地の評価額を1.1〜1.2倍した額を目安にします(固定資産税評価額は公示価格の7割程度、路線価は8割程度で決められているため)

大阪市内や北摂、阪神間の住宅地は土地の評価が高めで、建物が古くても土地だけで2,000万〜4,000万円になることが珍しくありません。自宅を配偶者や同居の子が相続すると小規模宅地等の特例(330㎡まで評価80%減)が使えますが、この段階では使わずに足します。

3つ目の数字:預金・保険・そのほかの合計

  • 預金:通帳の残高をすべて足します。亡くなった方の名義の定期預金や、子や孫の名義でも実際は親が管理していた口座(名義預金)も含めます
  • 生命保険:受取人が相続人の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税なので、それを引いた残りを足します
  • 株式・投資信託・車など:時価の見当で足します。借入金、未払いの医療費・税金、葬儀費用は引けます

合計が基礎控除の8割を超えていれば「きわどい」ので、正確な評価が要ります。自宅と預金だけでも申告が要るかで典型的な例を、生前に確かめる方法で財産の洗い出し方を解説しています。

まとめ:税額0でも申告が要る場合があるので、無料相談で確定させる

小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)は、申告をして初めて使えます。つまり「特例を使えば税額は0」のご家庭も、基礎控除を超えていれば申告書の提出が必要です。逆に、財産の合計が基礎控除の下なら申告も納税も要りません。

見当がついたら、相続税シミュレーションで税額の目安を出し、相続税申告相談センター(大阪・南森町)の無料相談で確定させてください。固定資産税の納税通知書、通帳、保険証券をお持ちいただければ、その場で相続税がかかるかと税額の目安、特例が使える分け方、自宅の名義変更(提携の司法書士)までお伝えします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、書面添付制度により税務署に指摘されにくい申告を行います。初回面談0円、電話は06-6354-8220(平日9:00〜18:00)、無料相談のお申込みは24時間受け付けています。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

相続税だけでなく、遺産分割・登記・不動産の売却まで、無料相談ひとつで段取りできます。

初回面談は0円。相続税がかかるかの判定と税額の目安、分け方の比較、相続登記や名義変更(提携の司法書士)、揉めている場合(提携の弁護士)、不動産の評価と売却の税金まで、窓口は当センターひとつです。ご契約まで費用はかかりません。

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