結論から書くと、相談の前に家族で話しておくと早いのは「誰が窓口になるか」「実家を誰が住む・売る・貸すか」「親の預金の使い道の記録」の3つで、どれも決まっていなくても相談はできます。「家族の意見がまとまってから」と待っていると、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)と相続登記の期限(3年)だけが近づきます。話し合いの材料を出すのが無料相談の役目なので、未定のまま来ていただいて構いません。
1. 誰が窓口になるか
税理士とのやり取り・書類集め・税務署への対応を、相続人の誰かひとりが引き受けると進みが速くなります。長男・長女に限らず、親の近くに住んでいる方、平日に動ける方、通帳や郵便物を管理していた方が向いています。窓口になる方は、ほかの相続人に「いつ・誰に・何を相談したか」を共有すると後の行き違いが減ります。遠方の相続人はオンラインで同席できます(遠方・オンラインでの依頼)。
2. 実家を誰が住む・売る・貸すか
実家の行き先で、使える特例と税額が変わります。
| 行き先 | 税金の面で見るところ |
|---|---|
| 配偶者や同居の子が住み続ける | 小規模宅地等の特例(330㎡まで評価額80%減)が使える見込み。配偶者には税額軽減(1億6,000万円まで)もあります |
| 売る | 誰が相続してから売るかで譲渡所得の税金が変わります。空き家の特例(3,000万円控除)が使える建物かを確認します |
| 貸す | 貸し始める時期と評価の関係、家賃を誰が受け取るかを決める必要があります |
「売るか貸すか迷っている」「兄は住みたいが妹は売りたい」という段階でも、それぞれの案の税額を並べてお見せします。実家は配偶者と子のどちらが相続するかもご覧ください。
3. 親の預金の使い道の記録
亡くなる前の数年に、親の口座から大きな出金があれば、税務署はその行き先を見ます。介護施設の費用、家のリフォーム、孫の学費、子への贈与など、誰が何に使ったかを家族で思い出してメモにしておくと、申告の内容が固まり、名義預金(親のお金を子や孫の名義で預けたもの)や生前贈与の扱いも整理できます。領収書がなくても、「2023年に施設の入居金に300万円」のような記憶の範囲で足ります。
無料相談で一度に片づく
3つが未定でも、無料相談では「今どこまで決まっていて、何を決めると税額が変わるか」を整理し、家族に持ち帰れる資料をお渡しします。分け方は相続人全員の合意が要るので、「兄弟の仲が悪い」「連絡が取れない相続人がいる」ときは、税理士が税額の面で中立な資料を出し、話し合いが難しければ提携の弁護士につなぎます。期限までに分割がまとまらなくても、いったん法定相続分で申告して後から直す方法があります(未分割での申告)。
当センターは相続税の判定・税額の目安・遺産分割の進め方・相続登記や名義変更(提携の司法書士)・揉めごと(提携の弁護士)・不動産の評価と売却の税金まで窓口ひとつで段取りします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)。書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行います。大阪・南森町の事務所のほか、オンラインと大阪府・兵庫県・京都のご自宅への訪問にも対応しています。無料相談のお申込み(フォーム24時間、電話06-6354-8220 平日9:00〜18:00)と相続税シミュレーションへどうぞ。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。