安い税理士と高い税理士は何が違う?|基本報酬99,000円〜でも差が出ない作業(現地確認・評価の減額・書面添付)

相続税申告の税理士費用の差は、申告書の作成ではなく、土地の現地確認、評価の減額要因の検討、通帳の確認、書面添付といった「省ける作業」をするかどうかで生まれます。費用の差がどこから出るのかと、確認の仕方を具体例で解説します。

相続税申告の税理士費用には事務所によって差がありますが、申告書そのものの作り方に違いはほとんどありません。差が出るのは省こうと思えば省ける作業をどこまでするかと、事務所の運営コストの2つです。前者は税額に影響するため、費用を比べるときはここを見る必要があります。

差が出る作業

作業 省いた場合 行った場合
土地の現地確認 路線価×面積で評価 形状・高低差・道路付け・騒音などの減額要因を確認
役所の調査 用途地域だけ確認 都市計画道路の予定、セットバック、容積率の違いを調査
評価の減額の検討 補正を使わない 不整形地・間口狭小・地積規模の大きな宅地などの補正を適用
通帳の確認 残高証明書のみ 数年分の入出金から名義預金・生前贈与を検討
分け方の試算 相続人の希望どおりに計算 配偶者の税額軽減と二次相続を含めて複数案を試算
書面添付 なし 税理士法33条の2の書面を添付し、調査前の意見聴取に対応

数字で見る違い

自宅の土地(路線価20万円/㎡、200㎡、評価額4,000万円)が不整形地で、かげ地割合30%の場合、普通住宅地区の不整形地補正率は0.90です。補正を適用すると評価額は3,600万円となり、400万円下がります。税率が15%の区分なら税額の差は60万円です。

当センターの土地評価の加算は100,000円〜(税込110,000円〜)ですから、この1項目の検討だけで加算を上回る差が出ます。費用が安くても補正を検討しない事務所と、費用が高くても検討する事務所では、支払う合計(報酬+税額)が逆転することがあります。

運営コストによる差

一方で、作業の中身が同じでも、事務所の立地や広告費、担当者の人数で費用が変わります。この差は税額に影響しないため、作業の中身が同じなら安いほうを選んで問題ありません。当センターが基本報酬を遺産総額4,000万円まで90,000円(税込99,000円)にできているのは、相続税申告に特化して作業を定型化しているためで、現地確認や通帳の確認を省いているからではありません。

見分け方

  • 「土地は現地を見ますか」「通帳は何年分見ますか」と聞いて、手順を具体的に答えられるか
  • 見積書に「含まれる作業」が書かれているか
  • 書面添付の可否と費用(当センターは80,000円、税込88,000円)を示せるか

高い税理士が必ず丁寧とは限らず、安い税理士が必ず作業を省いているとも限りません。費用ではなく作業の中身で確認してください。

注意点

税理士費用は相続税の債務控除にならず、相続税額からも引けません。「報酬が高くても税額が下がれば得」という判断をするときは、評価の減額が実際に見込めるか(土地の形状や広さ)を面談で聞いてから決めてください。

まとめ

費用の差は、現地確認・減額の検討・通帳の確認・書面添付をするかどうかで生まれます。当センターは料金表で加算を公開し、無料相談で作業の中身をご説明しています。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

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