相続税申告の税理士報酬は、金額そのものより料金体系の型で総額の動き方が決まります。公開されている料金表は、おおむね次の4つの型に分けられます。自分の財産の内容と照らして、どの型が向くかを先に考えると比較が楽になります。
4つの型の仕組み
| 型 | 決まり方 | 総額が動く要因 |
|---|---|---|
| 一律定額型 | 条件の範囲内なら一律の金額 | 条件(遺産額の上限・土地の数・依頼時期)から外れたとき |
| 遺産額別+加算型 | 遺産総額で基本報酬が決まり、土地・株式・相続人などで加算 | 土地の数、相続人の数、非上場株式の有無 |
| 遺産額別・加算なし型 | 遺産総額だけで決まり、土地や相続人の数では増えない | 遺産総額の区分だけ |
| 個別見積型 | 報酬規程をもとに財産の内容を聞いてから見積もる | 事務所の判断 |
条件ごとの向き不向き
土地が多い場合:加算型では土地1利用単位ごとに加算されるため、土地が3つあれば加算が基本報酬を超えることもあります。一方、加算なし型は土地が増えても総額が変わりません。土地が多い人は加算なし型が有利になりやすく、土地が1つか無い人は加算型のほうが総額が小さくなる傾向があります。
相続人が多い場合:加算型では2人目以降1名ごとに加算されるのが一般的です。当センターでは2人目以降1名につき50,000円(税込55,000円)です。相続人が5人なら加算は200,000円になるため、加算なし型と総額を並べて比べる価値があります。
期限が近い場合:多くの型で特急料金があります。当センターは申告期限まで2か月未満のご依頼で基本報酬の125%です。一律定額型は「相続開始から○か月以内の依頼」を条件にしていることがあり、条件から外れると別料金になります。
型を見るときの注意点
- 「遺産総額」の数え方(小規模宅地等の特例を使う前か後か、債務を引く前か後か)で基本報酬の区分が変わります
- 加算なし型は基本報酬が高めに設定されていることが多く、財産が単純な人には割高になることがあります
- 個別見積型は、見積もりの前提(土地の数・相続人の数)と、前提が変わったときの増額ルールを書面で確認しましょう
当センターは遺産額別+加算型で、基本報酬は遺産総額4,000万円まで90,000円(税込99,000円)、加算の金額はすべて料金表に掲載しています。
まとめ
料金体系は、土地の数・相続人の数・依頼時期で総額の動き方が変わります。財産の内容を伝えて「増える条件」まで含めた総額の見積もりを受け取り、型の違いを踏まえて比べてください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。