遺産分割で「とりあえず兄弟で半分ずつ共有にしよう」とするケースは多いですが、不動産の共有は将来のトラブルの原因になりやすい分け方です。
共有のリスク
- 処分に全員の同意が必要:売却・建て替え・大規模な修繕には共有者全員の合意が必要で、一人でも反対すると動けません
- 次の相続で細分化する:共有者が亡くなると、その持分がさらにその相続人に分かれ、顔も知らない親族が共有者になることがあります
- 費用負担と収益の分配でもめる:固定資産税や修繕費の負担、賃料の分配をめぐって対立しがちです
代わりになる分け方
- 現物分割:土地を分筆してそれぞれが単独で取得する(形や面積によっては価値が下がります)
- 代償分割:一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う。代償金は贈与税の対象にならず、遺産分割協議書に明記します
- 換価分割:不動産を売却して代金を分ける。相続税の取得費加算や空き家の3,000万円控除が使えることがあります
相続税の面では
共有でも単独でも、相続税の総額は原則変わりません。ただし小規模宅地等の特例は、取得した人ごとに要件を判定するため、要件を満たす人が取得したほうが有利になります。分割の仕方は、税額だけでなく将来の管理のしやすさも含めて決めることをおすすめします。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。