3,000万円を相続したら相続税はいくら?|かからない理由と「足し忘れ」で超えるケース

遺産総額3,000万円なら、相続人が誰でも相続税はかからず申告も不要です。基礎控除が最低でも3,600万円あるためです。ただし生命保険金や生前贈与、自宅の評価を足すと超えることがあります。足し忘れやすい財産と確かめ方を解説します。

遺産総額3,000万円の相続税は、相続人が配偶者でも子1人でも兄弟姉妹でも0円で、申告も不要です。相続税がかかるライン(基礎控除)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人が1人でも3,600万円あるからです。法定相続人がいない場合でも基礎控除は3,000万円なので、3,000万円ちょうどなら超えません。

基礎控除との関係

法定相続人の数 基礎控除 遺産3,000万円のとき
1人 3,600万円 かからない
2人 4,200万円 かからない
3人 4,800万円 かからない
4人 5,400万円 かからない

「遺産総額」は、借金や葬儀費用を引いた後の金額です。預金3,000万円だけなら、どの家族構成でも税金はかかりません。

「3,000万円のつもり」が超えるケース

相続税の計算では、預金や不動産だけでなく、次のものも足します。預金3,000万円に自宅や保険金が加わると、3,600万円や4,200万円を超えることがあります。

  1. 自宅の土地と建物:土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。大阪の住宅地なら土地だけで1,500万円を超えることも珍しくありません。自宅と預金だけの相続で申告は必要かで例を示しています
  2. 生命保険金:500万円×法定相続人の数を超えた部分は、みなし相続財産として足します
  3. 亡くなる前7年以内の贈与:相続人への生前贈与は、相続財産に戻して計算します(7年ルール)
  4. 相続時精算課税で贈与した財産:贈与時の価額で全額を足します(2024年以後の年110万円の基礎控除分を除く)
  5. 名義預金:子や孫の名義でも、実質的に亡くなった方のお金なら相続財産です

かからなくても必要な手続き

相続税がかからなくても、預金の解約や不動産の名義変更は必要です。不動産の相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知ってから3年以内に登記しないと過料の対象になります。相続放棄を考えるなら3か月以内です。

まとめ

遺産が3,000万円なら相続税はかからず申告も不要ですが、自宅・保険金・贈与を足すと基礎控除を超えることがあります。財産を漏れなく足して、基礎控除と比べることが出発点です。30秒のシミュレーションで目安を出せます。超えそうかどうか迷う場合は、初回相談(無料)で一緒に確かめます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

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