相続税申告で追加料金が発生するケース一覧|土地・非上場株式・相続人・特急・書面添付

相続税申告の税理士費用は、土地や建物の評価、非上場株式、上場株式、相続人の人数、申告期限が近い特急対応、書面添付で基本報酬に加算されます。それぞれの金額と、なぜ追加になるのかを当センターの料金表をもとに解説します。

相続税申告の見積もりで「基本報酬は安いのに総額が思ったより高い」と感じる原因は、追加料金(加算)です。追加になるのは作業の量や専門性が明らかに増える項目で、事前に一覧で知っておけば総額の見通しが立ちます。当センターの料金表をもとに、追加料金が発生するケースと理由をまとめます。

追加料金の一覧

ケース 金額(税抜・税込) 追加になる理由
土地の評価 1利用単位 100,000円〜(110,000円〜) 路線価の確認、現地・役所の調査、形状や道路条件による補正の検討が必要
建物の評価 1棟 5,000円(5,500円) 固定資産税評価額をもとに評価するため作業は小さい
非上場株式の評価 1社 100,000円〜(110,000円〜) 会社の決算書を3期分ほど読み、類似業種比準・純資産の両方で計算する
上場株式・投資信託 1件 2,000円(2,200円) 4つの価格(死亡日・直近3か月の平均)を調べて低いものを選ぶ
相続人加算 2人目以降1名につき 50,000円(55,000円) 戸籍の確認、各人の取得財産と税額の計算、按分と連絡の手間が増える
書面添付 80,000円(88,000円) 税理士法33条の2の書面を作成し、調査前の意見聴取に対応する
特急対応 申告期限まで2か月未満の依頼は基本報酬の125% 通常3〜6か月かける作業を短期間に集中して行う

金額が「〜」になっている項目

土地と非上場株式は「100,000円〜」としています。土地は、整った形の宅地1つなら下限で済みますが、不整形地、間口が狭い土地、複数の道路に接する土地、広い宅地、貸している土地などは補正の検討が増え、金額が上がることがあります。非上場株式も、会社の規模や資産構成(土地や株式を多く持つ会社など)で手間が変わります。

追加料金を減らす工夫

  • 土地の数は「利用単位」で数えます。自宅と隣接する駐車場を一体で使っているなら1つと数えることが多く、筆数とは違います
  • 上場株式は銘柄ごとではなく「件」で数えるため、証券会社の残高証明書を早めに取ると件数が確定します
  • 相続人加算は人数で決まるため減らせませんが、見積もり時に人数を正確に伝えれば後から増えることはありません
  • 特急対応は、四十九日を過ぎた頃に相談を始めれば避けられます(申告期限は10か月です)

注意点

書面添付は追加料金が必要ですが、税務調査の前に税理士が意見を述べる機会が設けられ、調査の省略につながることがあります。費用だけでなく、調査への備えとして検討してください。

まとめ

追加料金は、土地・非上場株式・上場株式・相続人の人数・書面添付・特急対応の6種類です。財産の内容と相続人の人数を伝えれば、見積もり時に総額が確定します。無料相談で総額をご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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