結論からいうと、相続人が遠方に住んでいても、相続税申告はオンライン面談と郵送だけで依頼から提出まで進められます。申告書への押印は2021年に廃止され、提出はe-Taxで行えるため、事務所に一度も来なくても手続きは完結します。
オンライン・郵送で進める流れ
- 初回相談(オンライン):ビデオ通話で家族構成と財産の概要をお聞きし、申告の要否と見積りをお伝えします。固定資産税の課税明細書と通帳を画面に映していただければ概算できます
- 資料の送付:戸籍・残高証明・保険の支払通知などは、スマートフォンで撮影した画像やスキャンデータをお送りいただくか、原本を郵送していただきます。原本は確認後に返送します
- 財産評価と税額の試算:こちらで評価を進め、分け方の案ごとの税額をオンラインでご説明します
- 遺産分割協議書の作成と署名:郵送で相続人全員に回して署名・押印(実印)と印鑑証明書の添付をお願いします
- 申告書の提出と納税:税理士がe-Taxで代理送信します。納税は相続人ごとに、お住まいの近くの金融機関やダイレクト納付で行えます
提出先の税務署は亡くなった方の最後の住所地で決まり、相続人の住所地ではありません。遠方でも提出先が変わることはなく、e-Taxなら距離は関係ありません。
現地確認が必要になる場面
多くの申告は書類だけで完了しますが、土地の評価で次のような事情があるときは、現地を見たほうが評価額を適正に下げられることがあります。
- 土地の形がいびつ、間口が狭い、奥行きが長い
- 道路との高低差がある、前面道路が狭い
- 線路や幹線道路に接している(騒音)、高圧線が上を通っている
- 土地の一部が私道や水路になっている
例えば路線価で評価した土地4,000万円が、現地確認で見つかった高低差の補正(10%の減額)で3,600万円になれば、課税価格が400万円下がります。当センターは大阪府・兵庫県・京都府の全域に対応しており、必要な場合はこちらで現地を確認します。相続人の方が同行する必要はありません。
よくある質問
Q. 相続人が東京と福岡と大阪に分かれています。 面談はそれぞれオンラインで行い、分割協議書は郵送で順に回します。申告書は相続人全員の連名で1通にまとめて提出します。
Q. 相続人の一人が海外に住んでいます。 印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館で署名証明を取得します。海外在住の相続人は納税管理人の届出が必要になることがあります(海外在住の相続人の手続き)。
Q. 遠方だと費用は高くなりますか? オンライン・郵送での対応に追加料金はありません。基本報酬は遺産総額に応じた料金表のとおりで、現地確認を伴う土地評価は追加料金の対象です。事前にお伝えしてから進めます。
まとめ
遠方に住んでいても、オンライン面談と郵送、e-Taxで相続税申告は最後まで依頼できます。土地の評価で現地確認が必要なときはこちらで行います。まずは無料相談でオンラインの日程をご予約ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。