京都市の相続には、他の都市に無い特徴がいくつもあります。間口が狭く奥行きの長い京町家、寺社が地主の借地、建物の高さや外観を制限する景観規制、祇園や嵐山のように観光で時価が路線価と大きく離れた店舗、伏見の酒蔵や西陣の織屋、老舗の自社株、北部の山林や上賀茂・大原の農地です。評価の減額要素を漏らすと税額が数百万円変わり、分け方を誤ると町家や店が処分できなくなります。当センターは京都市11区すべての相続税申告と相続のご相談を初回無料でお受けしています。
京都市の相続相談でできること
- 相続税がかかるかの判断:財産のおおよその額と家族構成をうかがい、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と比べます。町家は路線価×面積ではなく、間口・奥行き・借地の有無を踏まえて概算します
- 費用の目安:基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)に、土地・相続人などの加算を足した税込の総額をお伝えします。京都市の案件も大阪と同じ料金表で、遠方の加算項目はありません
- 分け方の相談:町家や店舗を継ぐ人、他の相続人への配慮、配偶者の税額軽減と二次相続を一緒に考えます
- 事業承継:老舗や酒蔵の自社株・役員借入金・事業用地の整理
相談はオンライン、京都市内のご自宅への訪問、大阪・南森町の事務所から選べます。京都駅から大阪駅はJRの新快速で30分、申告書は電子申告で提出するため、京都の税務署へ行く必要はありません。
京都市は区によって財産の中身が違う
- 上京区・中京区・下京区:京町家、西陣の織屋、室町の問屋、店舗兼住宅。間口狭小・奥行長大の補正、借地権と底地、景観規制による建築制限
- 東山区・右京区(嵯峨嵐山):観光地の店舗・宿泊施設、寺社が地主の借地、伝統的建造物群保存地区の建築制限。時価と路線価の乖離
- 左京区・北区:下鴨・北白川・北山通の広い敷地の住宅地(地積規模の大きな宅地の減額)、大原・鞍馬・鷹峯の農地と山林(北山杉)
- 伏見区・南区:酒蔵と自社株、東寺・久世の町工場と貸工場、久我・羽束師の農地、醍醐・向島の団地
- 西京区・山科区:洛西ニュータウンと山科の団地・戸建ての高齢化と空き家、大原野・松尾の竹林と農地
区ごとの詳しい内容は、このページの脇にある各区のページをご覧ください。
京都市の相続手続きの窓口
申告書は亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。京都市内は上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見の7つの税務署が区ごとに分担しています(各区のページに管轄を載せています)。固定資産税の評価証明書や名寄帳は京都市の市税の窓口で、戸籍は区役所で取得できます(本籍地が市外の場合は広域交付も使えます)。
京都市でよくある相続の例と費用の目安
中京区の京町家(土地1筆・建物1棟)と預貯金、上場株式3銘柄を、配偶者と子2人が相続する例。遺産総額5,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 155,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+上場株式 3件 6,000円+相続人加算 2人 100,000円=366,000円(税抜)、税込402,600円が目安です。町家の間口・奥行きの補正や借地権の評価は、土地評価の加算の範囲で行います。