小規模宅地等の特例(居住用)は、原則として配偶者か同居していた親族が自宅の敷地を取得した場合に使えます。しかし、一人暮らしの親の自宅を別居の子が相続するケースも多いため、持ち家のない別居親族にも適用が認められています。通称「家なき子」特例です。
要件
- 亡くなった方に配偶者がいないこと
- 亡くなった方と同居していた法定相続人がいないこと
- 相続開始前3年以内に、自分・自分の配偶者・3親等内の親族・特別の関係がある法人が所有する家屋に住んだことがないこと
- 相続開始時に住んでいる家屋を、過去に所有していたことがないこと
- 相続した敷地を申告期限まで所有していること(住む必要はありません)
2018年の改正で厳しくなった点
以前は、自分の持ち家を子や親族に売って賃貸として住み続けたり、親族の家に住んだりして要件を満たす方法がありましたが、上の3と4の要件が追加されて使えなくなりました。「3親等内の親族の家」には、祖父母・叔父叔母・甥姪の家なども含まれます。
典型的に使えるケース
- 父はすでに他界、母が一人暮らし。子は会社の借り上げ社宅や賃貸マンションに住んでいる
- 子は海外赴任中で、日本に持ち家がない
使えないケース
- 子が持ち家に住んでいる(住宅ローンが残っていても持ち家)
- 母と同居していた兄弟がいる(その兄弟が取得すれば同居親族として適用可能)
要件の判定は相続開始前3年間の居住履歴にさかのぼるため、住民票や賃貸借契約書で確認します。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。