二世帯住宅と小規模宅地等の特例|区分登記だと適用できないことがある

親子で住む二世帯住宅の敷地は、建物の構造が内部で行き来できなくても、原則として全体に小規模宅地等の特例を適用できます。ただし建物を区分所有登記していると適用範囲が限られます。注意点を解説します。

親の土地に二世帯住宅を建てて同居しているケースは多く、相続のときは**小規模宅地等の特例(居住用330㎡まで80%減額)**が使えるかどうかが大きなポイントです。

原則:構造に関係なく敷地全体に適用できる

2014年以降、玄関が別で内部が行き来できない「完全分離型」の二世帯住宅でも、親と子が同じ建物に住んでいれば同居とみなされ、敷地全体に特例を適用できます。

注意:区分所有登記をしている場合

建物を「1階は親、2階は子」のように区分所有登記している場合、親の居住部分に対応する敷地にしか特例が使えません。子の居住部分の敷地は、子が同居親族とは扱われず、対象外になります。

建物を親の単独名義か、親子の共有名義(区分登記ではない)で登記していれば、敷地全体が対象です。これから二世帯住宅を建てる場合は、登記の方法を意識して決めましょう。すでに区分登記をしている場合は、合併登記で一つの建物にすることを検討する余地があります。

取得する人の要件

特例を使うには、敷地を取得する人が「配偶者」または「同居親族(申告期限まで居住・所有を継続)」である必要があります。二世帯住宅で親と同居していた子が敷地を相続すれば、要件を満たします。

建物の名義と地代

子が自分の居住部分の建築費を出し、親の土地を無償で使っている場合(使用貸借)は、土地は親の自用地として評価され、特例の判定上も問題ありません。子が親に地代を払っていると貸宅地扱いになり、かえって不利になることがあります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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