賃貸アパート・貸家・貸駐車場など、人に貸している土地は「貸付事業用宅地等」として、小規模宅地等の特例で200㎡まで50%減額できます。
要件
- 亡くなった方(または生計を一にする親族)が貸付事業に使っていた土地
- 取得した親族が、申告期限まで貸付事業を継続し、土地を所有していること
- 相続開始前3年以内に貸付を始めた土地は対象外(2018年の改正。ただし、亡くなった方が3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた場合は対象)
3年以内の除外は、相続直前にアパートを建てて評価を下げる対策を防ぐためのものです。
青空駐車場は対象外になることも
駐車場として貸している土地でも、アスファルト舗装やフェンスなどの構築物がない青空駐車場は対象外です。砂利敷きで、ロープで区画しただけの駐車場は適用が認められないことがあります。構築物があるかどうかが分かれ目です。
居住用と併用する場合の計算
自宅(居住用330㎡・80%)と貸付用(200㎡・50%)の両方がある場合、両方を限度いっぱい使うことはできず、調整計算をします。
居住用の面積 × 200/330 + 事業用の面積 × 200/400 + 貸付用の面積 ≦ 200㎡
1㎡あたりの減額効果が大きい土地から優先して適用するのが基本で、どの土地に適用するかで税額が変わります。評価額の高い都市部の土地では、この選択だけで数百万円の差になることもあります。
貸家建付地の評価減とあわせて
貸付用の土地は、まず貸家建付地として評価を下げ(約2割減)、そのうえでこの特例を適用します。両方を使うと、自用地評価の4割程度まで下がることがあります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。