戸籍に氏名のフリガナが載り始めた(2026年5月26日〜順次)|相続手続きで確認すること・通知と違うフリガナが載ったときの直し方

改正戸籍法で戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。届出期間は2026年5月25日で終了し、届出が無かった人は通知された振り仮名が順次職権で記載されています。相続手続き(戸籍の収集・金融機関の名義・法定相続情報一覧図)への影響と、記載されたフリガナが違うときに1回だけ許可なしで変えられる仕組みをまとめます。

戸籍に氏名のフリガナが載るようになりました。2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、1年間の届出期間が2026年5月25日で終了。届出をしなかった人については、2026年5月26日以降、市区町村から事前に通知されていたフリガナが順次、職権で戸籍に記載されています(完了の時期は市区町村によって違い、2026年度末ごろまでかかる見込みです)。相続の手続きにどう関わるかを整理します。

何が載るのか

  • 戸籍の氏名に、カタカナの振り仮名が記載されます。氏の読み方は戸籍の筆頭者を基準に、名の読み方は本人ごとに
  • 届出をした人は届け出たとおりに、届出をしなかった人は、市区町村が住民票などの情報から通知したフリガナがそのまま載ります
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)や住民票にも順次反映されます。すでに取った戸籍にはフリガナが無く、これから取る戸籍には載る、という時期が当面続きます

相続手続きへの影響

  1. 戸籍の収集:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める際、古い戸籍にはフリガナが無く、新しいものには有ります。フリガナの有無で別人扱いになることはありません
  2. 金融機関・証券会社の名義:口座の名義はカタカナのフリガナで登録されていることが多く、戸籍に載ったフリガナと口座のフリガナが違うと、解約や名義変更のときに確認を求められることがあります(例:戸籍「ジュンイチロウ」、口座「ジュンイチロー」)。違っていても手続きは進みますが、本人確認の書類が1枚増えると考えてください
  3. 法定相続情報一覧図:法務局の一覧図にもフリガナが載る運用になっていきます。作成時に戸籍のフリガナと合わせます
  4. 相続税の申告書:申告書の氏名欄のフリガナは従来どおり記入します。戸籍のフリガナと違っていても申告の効力には影響しませんが、今後は戸籍に合わせるのが無難です

通知されたフリガナが違っていたら

職権で記載されたフリガナ(届出をしなかった人)は、1回に限り、家庭裁判所の許可なしで変更の届出ができます。本籍地の市区町村に届け出てください。一方、自分で届け出たフリガナを変える場合や、職権記載を一度変更した後にさらに変える場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

相続の場面では、亡くなった方のフリガナは本人が変更できないので、通知と違うまま記載されていても、戸籍上はそのフリガナで手続きを進めることになります。親が高齢で、通知されたフリガナが実際の読み方と違っている場合は、元気なうちに1回だけの変更届を出しておくと、後の手続きが楽になります。

相続の準備として確認しておくこと

  • 親の戸籍のフリガナが、通帳・保険証券・年金の記録のフリガナと一致しているか
  • 違っていれば、親本人が市区町村で変更の届出(職権記載なら許可不要・1回)をするか、金融機関側のフリガナを直しておく
  • 自分の分も同じ。相続人の氏名のフリガナは、遺産分割協議書・相続登記・申告書で何度も書きます

戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成は、相続税申告のご依頼とあわせて当センターでお手伝いしています。相続登記の必要書類、法定相続情報一覧図の取り方もあわせてご覧ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

無料相談を予約する相続税シミュレーション

料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

他の記事

← 記事一覧へ

電話で相談無料相談を予約