親が亡くなったら何から?最初の1か月でやる手続きの順番と、誰に相談するか(大阪)

親が亡くなったら何から手続きするか。死亡届・葬儀・年金・健康保険・銀行・戸籍集め・財産の把握を最初の1か月の順番で整理し、どこで誰に聞くか、相続税がかかりそうかを早めに見る理由を大阪の税理士が解説します。

結論から書くと、最初の1か月は「死亡届と葬儀 → 年金・健康保険の届出 → 銀行への連絡 → 戸籍集めと財産の把握」の順で進め、相続税がかかりそうかどうかだけは早めに見当をつけるのがいちばん迷いません。期限のある手続きは役所まわりに集中し、相続税の申告は10か月後ですが、相続税がかかるかで「分け方」と「銀行の手続きの進め方」が変わるからです。

最初の1か月でやることを順番に

  1. 死亡届と火葬許可(7日以内・市区町村の役所):葬儀社が代行することがほとんどです。死亡診断書のコピーは複数取っておきます
  2. 葬儀・お寺・香典の記録:領収書と香典帳は捨てないでください。葬儀費用は相続税の計算で財産から引けます
  3. 年金と健康保険の届出(14日以内が目安):年金は年金事務所、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険は役所です。未支給年金や葬祭費の請求も同じ窓口で聞けます
  4. 公共料金・携帯・クレジットカード:引き落とし口座が止まる前に名義変更か解約を
  5. 銀行への連絡:亡くなったことを伝えると口座は凍結されます。当面の支払いの見通しを立ててから連絡します(銀行の手続きの順番)
  6. 戸籍集め:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式(戸籍の集め方)
  7. 財産の把握:通帳、固定資産税の納税通知書、保険証券、証券会社の郵便物を一か所に集めます

どこで誰に聞くか

困りごと 聞く先
死亡届・国保・介護保険・葬祭費 市区町村の役所(大阪市なら区役所)
年金の停止・未支給年金・遺族年金 年金事務所
口座の凍結・払戻し・名義変更 各金融機関の相続窓口
自宅の名義変更(相続登記) 法務局・司法書士
相続放棄するかどうか 家庭裁判所・弁護士(3か月以内)
相続税がかかるか・いくらか・どう分けるか 相続税を扱う税理士

期限の一覧は相続手続きのスケジュールに、公的機関の無料相談と税理士の無料相談の違いは相続の無料相談はどこでできる?にまとめています。

相続税がかかりそうかを早めに見る理由

相続税は、財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとかかります。相続人が母と子2人なら4,800万円です。大阪市内や北摂の持ち家に預金と保険が加わると、この額を超えるご家庭は珍しくありません。早めに見る理由は3つあります。

  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は「誰が何を相続するか」で使えるかが決まるので、分け方を決める前に知っておく必要がある
  • 相続税がかかるなら、銀行の残高証明書を「亡くなった日」の日付で取るなど、手続きの進め方が変わる
  • 申告期限(10か月)から逆算すると、財産の確定と遺産分割に使える時間は短い

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相続税申告相談センター(大阪・南森町)の無料相談では、固定資産税の納税通知書と通帳・保険証券をお持ちいただければ、その場で相続税がかかるかと税額の目安をお伝えし、遺産分割の進め方、自宅の名義変更(提携の司法書士)、揉めごとの相談先(提携の弁護士)、不動産の評価と売却の税金まで、窓口ひとつで段取りします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)で、書面添付制度により税務署に指摘されにくい申告を行います。初回面談0円、電話は06-6354-8220(平日9:00〜18:00)、無料相談のお申込みは24時間受け付けています。税額の見当は相続税シミュレーションでも確かめられます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

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