結論から書くと、銀行の手続きは「口座を全部洗い出す → 当面の支払いに仮払い制度を使う → 亡くなった日の残高証明書と取引明細を取る → 遺産分割が決まってから解約・名義変更」の順です。急いで解約すると、相続税申告に要る書類が取りにくくなり、分け方の話し合いもこじれやすくなります。
口座凍結の仕組みと、仮払い制度で引き出せる額
銀行は相続人からの連絡や、新聞・役所からの情報で亡くなったことを知ると、その口座の入出金を止めます(凍結)。死亡届だけでは止まりませんが、凍結前に引き出すと「勝手に使った」と疑われやすく、相続放棄ができなくなるおそれもあります。
凍結後に葬儀費用や当面の生活費が必要なときは、2019年7月に始まった預貯金の仮払い制度が使えます。遺産分割の前でも、相続人の一人が単独で、
- 亡くなった日の預金残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
- ただし1つの金融機関につき150万円まで
を払い戻せます。たとえば残高600万円の口座を妻(法定相続分2分の1)が請求すると、600万円×1/3×1/2=100万円です。払い戻した分は遺産の前渡しとして扱われるので、後の分け方に反映します(仮払い制度を使った後の遺産分割)。
相続税申告に要るのは「亡くなった日の残高証明書」と「取引明細」
相続税の申告では、預金は亡くなった日の残高で評価します。各銀行で次の2つを請求してください。
| 書類 | 内容 | 用途 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 亡くなった日の日付で、その銀行の全口座(定期・外貨・投資信託を含む)の残高 | 申告書に付ける |
| 取引明細(入出金の履歴) | 亡くなる前の数年分 | 生前贈与や名義預金、使途不明の出金の確認 |
残高証明書は相続人の一人が戸籍と本人確認書類を持っていけば発行され、定期預金は経過利息の計算書も頼みます(残高証明書の取り方と既経過利息)。取引明細は先に取っておくと申告が早く進みます。
複数の銀行を回る順番と、ゆうちょ・ネット銀行の注意
- 年金の振込口座から:記帳すると引き落としや他行への送金が分かり、口座の全体像がつかめます
- 通帳・カード・郵便物が見つかった銀行:支店ごとではなく銀行単位で照会すると、知らない口座が出てくることがあります
- ゆうちょ銀行:手順が他の銀行と違い、窓口に「相続確認表」を出すと必要書類の案内が届く流れで、日数がかかります。早めに動くのがこつです
- ネット銀行・ネット証券:通帳がないため、メールやアプリ、取引報告書の郵便物から探します。心当たりがあれば2025年4月に始まった相続時預貯金口座照会で一度に照会できます
解約・名義変更には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書か銀行の所定用紙への全員の署名が要ります。戸籍の集め方を先に済ませると、銀行ごとにやり直さずに済みます。
無料相談で一度に片づく
相続税申告相談センター(大阪・南森町)の無料相談では、通帳と固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、相続税がかかるかと税額の目安をその場でお伝えし、残高証明書を頼む順番、仮払いの注意、遺産分割の進め方、自宅の名義変更(提携の司法書士)まで窓口ひとつで段取りします。大阪市内・北摂・神戸・京都のご自宅への訪問にも対応しています。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)で、書面添付制度により税務署に指摘されにくい申告を行います。初回面談0円、電話は06-6354-8220(平日9:00〜18:00)、無料相談のお申込みは24時間受け付けています。税額の目安は相続税シミュレーションで確かめられます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。