在職中に亡くなった場合、勤務先から死亡退職金や弔慰金が支給されることがあります。これらは遺族が直接受け取るものですが、相続税の計算では区分に応じた扱いになります。
死亡退職金
死亡後3年以内に支給が確定した退職金は、みなし相続財産として相続税の対象です。ただし生命保険金と同様に、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります(生命保険金の非課税枠とは別枠)。受け取る人は、会社の退職金規程で定められた受給権者(通常は配偶者など)です。
小規模企業共済の死亡共済金や、iDeCo(個人型確定拠出年金)の死亡一時金も、退職手当金等としてこの枠の対象になります。
弔慰金
弔慰金・花輪代・葬祭料などの名目で支給されるものは、一定額までは退職金とは別に非課税です。
- 業務上の死亡:死亡時の普通給与の3年分
- 業務上以外の死亡:死亡時の普通給与の半年分
この額を超える部分は、死亡退職金として扱われ、上の非課税枠の対象になります。
経営者の場合
同族会社の役員が亡くなった場合、会社から死亡退職金を支給すれば、遺族の納税資金になり、会社側は損金にできます。ただし過大な退職金は損金として認められないため、功績倍率などの基準を踏まえて金額を決めます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。