亡くなった後にやることを1年の順番で|3か月・4か月・10か月・1年・3年の節目と、税理士を窓口にすると誰が何をするか

亡くなった後にやることを1年の順番で整理。3か月(相続放棄)・4か月(準確定申告)・10か月(相続税申告)・1年(遺留分)・3年(相続登記)の節目ごとにやることと、税理士を窓口にしたとき提携の司法書士・弁護士が何を担当するかを解説します。

結論から書くと、亡くなった後の1年は「3か月・4か月・10か月」の3つの期限で区切って動き、相続税がかかりそうなら10か月の申告を軸に、登記(3年)や揉めごと(1年)も同じ窓口で段取りするのが、いちばん抜けがありません。最初の1か月の役所まわりが終わると、次は「相続するかどうか」「亡くなった方の所得税」「相続税」の3つの判断が順に来ます。

節目ごとにやること(3か月・4か月・10か月・1年・3年)

節目 やること 主な担当
〜1か月 死亡届、年金・健康保険の届出、銀行への連絡、戸籍集め、財産の洗い出し 相続人(役所・年金事務所)
3か月 相続放棄・限定承認の期限。借金が多いかを財産の洗い出しで判断 家庭裁判所・弁護士
4か月 準確定申告(亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得税) 税理士
10か月 相続税の申告と納税。遺産分割協議書の作成 税理士(協議書は司法書士と連携)
1年 遺留分侵害額請求の期限(遺言で取り分が少ない相続人が請求できるのは、知った日から1年) 弁護士
3年 相続登記の期限(2024年4月から義務) 司法書士
3年10か月 相続した不動産を売るとき、相続税の一部を取得費に足せる期限 税理士・不動産会社

細かい期限は相続手続きのスケジュールに一覧にしています。相続放棄は3か月の数え方、準確定申告は4か月以内の手続きをご覧ください。

10か月の相続税申告が1年の「軸」になる理由

相続税がかかるご家庭では、申告の準備がほかの手続きの土台になります。

  • 財産を評価して一覧にすると、相続放棄の判断(3か月)や分け方の話し合いの材料がそろう
  • 分け方を決めれば、遺産分割協議書がそのまま相続登記と銀行の解約に使える
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告期限までに分け方が決まっていることが条件

申告を税理士に頼んだときの進み方は依頼したときの流れで、依頼から申告まで3〜6か月が目安です。相続税がかかるかの見当は最初の1か月でつけておくのが安全です。

税理士を窓口にすると、各節目で誰が何をするか

節目ごとに専門家を探し直すと、同じ戸籍と財産の一覧を何度も出し直すことになります。相続税申告相談センター(大阪・南森町)を窓口にした場合の分担は次のとおりです。

  1. 税理士(当センター):財産の評価、相続税がかかるかの判定、分け方ごとの税額の比較、準確定申告、相続税申告、売却時の税金。全体の進み具合も管理します
  2. 提携の司法書士:相続登記、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の整え。大阪市内でも北摂・神戸の物件でも、申告と並行して進めます
  3. 提携の弁護士:分け方がまとまらないとき、遺留分の請求があるときに引き継ぎます
  4. 提携の不動産鑑定士・不動産会社:土地の評価の減額の検討、実家を売るときの査定

各提携先の費用は、見積もりを無料相談の場でお伝えします。

まとめ

亡くなった後の1年は、3か月・4か月・10か月の期限を守りつつ、申告を軸に登記と分け方を同時に進めるのが順番です。相続税申告相談センターの無料相談では、固定資産税の納税通知書と通帳をお持ちいただければ、その場で税額の目安と1年の段取りをお伝えします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)、書面添付制度により税務署に指摘されにくい申告を行います。初回面談0円、電話は06-6354-8220(平日9:00〜18:00)、無料相談のお申込みは24時間受け付けています。税額の目安は相続税シミュレーションで確かめられます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

相続税だけでなく、遺産分割・登記・不動産の売却まで、無料相談ひとつで段取りできます。

初回面談は0円。相続税がかかるかの判定と税額の目安、分け方の比較、相続登記や名義変更(提携の司法書士)、揉めている場合(提携の弁護士)、不動産の評価と売却の税金まで、窓口は当センターひとつです。ご契約まで費用はかかりません。

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料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

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