結論から書くと、亡くなった後の1年は「3か月・4か月・10か月」の3つの期限で区切って動き、相続税がかかりそうなら10か月の申告を軸に、登記(3年)や揉めごと(1年)も同じ窓口で段取りするのが、いちばん抜けがありません。最初の1か月の役所まわりが終わると、次は「相続するかどうか」「亡くなった方の所得税」「相続税」の3つの判断が順に来ます。
節目ごとにやること(3か月・4か月・10か月・1年・3年)
| 節目 | やること | 主な担当 |
|---|---|---|
| 〜1か月 | 死亡届、年金・健康保険の届出、銀行への連絡、戸籍集め、財産の洗い出し | 相続人(役所・年金事務所) |
| 3か月 | 相続放棄・限定承認の期限。借金が多いかを財産の洗い出しで判断 | 家庭裁判所・弁護士 |
| 4か月 | 準確定申告(亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得税) | 税理士 |
| 10か月 | 相続税の申告と納税。遺産分割協議書の作成 | 税理士(協議書は司法書士と連携) |
| 1年 | 遺留分侵害額請求の期限(遺言で取り分が少ない相続人が請求できるのは、知った日から1年) | 弁護士 |
| 3年 | 相続登記の期限(2024年4月から義務) | 司法書士 |
| 3年10か月 | 相続した不動産を売るとき、相続税の一部を取得費に足せる期限 | 税理士・不動産会社 |
細かい期限は相続手続きのスケジュールに一覧にしています。相続放棄は3か月の数え方、準確定申告は4か月以内の手続きをご覧ください。
10か月の相続税申告が1年の「軸」になる理由
相続税がかかるご家庭では、申告の準備がほかの手続きの土台になります。
- 財産を評価して一覧にすると、相続放棄の判断(3か月)や分け方の話し合いの材料がそろう
- 分け方を決めれば、遺産分割協議書がそのまま相続登記と銀行の解約に使える
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告期限までに分け方が決まっていることが条件
申告を税理士に頼んだときの進み方は依頼したときの流れで、依頼から申告まで3〜6か月が目安です。相続税がかかるかの見当は最初の1か月でつけておくのが安全です。
税理士を窓口にすると、各節目で誰が何をするか
節目ごとに専門家を探し直すと、同じ戸籍と財産の一覧を何度も出し直すことになります。相続税申告相談センター(大阪・南森町)を窓口にした場合の分担は次のとおりです。
- 税理士(当センター):財産の評価、相続税がかかるかの判定、分け方ごとの税額の比較、準確定申告、相続税申告、売却時の税金。全体の進み具合も管理します
- 提携の司法書士:相続登記、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の整え。大阪市内でも北摂・神戸の物件でも、申告と並行して進めます
- 提携の弁護士:分け方がまとまらないとき、遺留分の請求があるときに引き継ぎます
- 提携の不動産鑑定士・不動産会社:土地の評価の減額の検討、実家を売るときの査定
各提携先の費用は、見積もりを無料相談の場でお伝えします。
まとめ
亡くなった後の1年は、3か月・4か月・10か月の期限を守りつつ、申告を軸に登記と分け方を同時に進めるのが順番です。相続税申告相談センターの無料相談では、固定資産税の納税通知書と通帳をお持ちいただければ、その場で税額の目安と1年の段取りをお伝えします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)、書面添付制度により税務署に指摘されにくい申告を行います。初回面談0円、電話は06-6354-8220(平日9:00〜18:00)、無料相談のお申込みは24時間受け付けています。税額の目安は相続税シミュレーションで確かめられます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。