相続税申告で税理士に何を渡す?|最初の面談に持っていく資料と、あとから集める書類

相続税申告を税理士に依頼するとき、最初の面談に必要なのは固定資産税の課税明細書・通帳・保険証券・家族構成のメモなど手元にあるものだけです。見積りに必要な資料と、依頼後に集める戸籍・残高証明・登記事項証明書などの一覧を解説します。

結論からいうと、最初の面談に持っていくのは「手元にあるものだけ」で十分です。戸籍や残高証明書のように役所や銀行で取る書類は、依頼が決まってから集めれば間に合います。初回の面談では、申告が必要かどうかと費用の見積りを出すことが目的なので、財産のおおよその内容が分かる資料があれば進められます。

最初の面談に持っていくもの

資料 分かること ない場合
固定資産税の課税明細書(納税通知書に同封) 不動産の所在・面積・評価額 市区町村で名寄帳を取れます
預金通帳(亡くなった方の分、直近のもの) 預金残高・入出金の流れ 口座のある銀行名のメモで可
生命保険の証券または支払通知 保険金額・受取人 保険会社名のメモで可
証券会社・銀行の取引報告書 株式・投資信託の銘柄と数量 会社名のメモで可
家族構成のメモ 法定相続人の数、同居の状況 口頭で可
遺言書(あれば) 分け方の指定 有無だけ分かれば可
借入の返済予定表、未払の請求書 債務の金額 金額の目安で可

これだけで、基礎控除を超えるか、小規模宅地等の特例が使えそうか、追加料金の対象になる土地や非上場株式があるかが分かり、見積りを出せます。

依頼後に集める書類

相続人に関するもの

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票(またはマイナンバーの分かる書類)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付)

財産に関するもの

  • 死亡日時点の残高証明書(各金融機関)。定期預金は既経過利息の計算書も
  • 通帳の過去分(目安として5年分。贈与や名義預金の確認に使います。通帳は何年分必要か)
  • 不動産の登記事項証明書・公図・地積測量図(法務局)
  • 上場株式の残高証明書、非上場株式があれば会社の決算書3期分
  • 生命保険金・死亡退職金の支払通知書

債務・葬儀に関するもの

  • 葬儀費用の領収書(お布施はメモでよい)
  • 未払の医療費・税金・公共料金の請求書
  • 借入金の残高証明書

過去の贈与に関するもの

  • 贈与契約書、贈与税の申告書控え(相続時精算課税を使っていればその届出書も)

一覧は相続税申告の必要書類にまとめています。どの書類をどこで取るかは依頼後にリストでお渡しし、戸籍の収集など代行できるものはこちらで進めます。

注意点

  • 残高証明書は死亡日時点の日付で請求します。請求日の残高では使えません
  • 通帳が記帳されていない期間がある場合は、銀行で取引明細を発行してもらいます
  • 家族名義の口座でも、亡くなった方が入金していたものは通帳を見せてください。隠すと後の税務調査で不利になります
  • 書類がそろうまで2〜4週間かかります。申告期限(10か月)から逆算し、依頼後すぐ戸籍と残高証明の請求を始めます

まとめ

最初の面談は課税明細書・通帳・保険証券・家族構成のメモなど手元の資料で足り、戸籍や残高証明は依頼後に集めれば間に合います。当センターの無料相談では、この段階で申告の要否と料金表にもとづく見積りをお伝えします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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