役員退職金の代わりに会社の不動産を現物で支給する|退職所得の計算、会社の譲渡損益と消費税、死亡退職金との違い

会社に現金がなくても、社長の退職金を会社名義の不動産で現物支給できます。支給額は不動産の時価で退職所得として計算し、会社は時価で譲渡したものとして売却損益を計上、建物には消費税がかかります。登録免許税・不動産取得税、功績倍率による適正額、相続直前の支給と死亡退職金の非課税枠との違いを整理します。

社長の退任にあたり、「会社に預金は少ないが、社長が住んでいる社宅や使っていない土地がある」という場面があります。結論から書くと、役員退職金は不動産で現物支給でき、受け取る側は不動産の時価を退職所得として計算します。現金の退職金と同じ所得税の優遇を受けつつ、会社の不動産を個人に戻せるのが特徴です。

退職所得としての計算

退職金の額は、支給する不動産の時価です。鑑定評価や近隣の取引事例で根拠を残します。退職所得は次の計算で、他の所得と分けて課税されます。

  • 退職所得控除:勤続20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)
  • 課税される退職所得=(時価-退職所得控除)×2分の1(役員としての勤続が5年以下なら2分の1なし)

例:時価6,000万円の土地建物を勤続30年の社長に支給すると、控除は1,500万円、課税退職所得は(6,000万円-1,500万円)÷2=2,250万円です。社長の取得費は時価の6,000万円になり、将来売るときの譲渡所得も小さくなります。

会社側の譲渡損益と消費税

会社は、不動産を時価で譲渡して退職金債務に充てたものと扱います。

  • 時価と帳簿価額の差額が売却益(または売却損)。土地の含み益が大きいと法人税がかかる一方、退職金は損金になるので相殺されることが多い
  • 建物の部分は消費税の課税取引。会社が課税事業者なら、建物の時価に対する消費税を納める
  • 社長(受け取る側)には登録免許税(固定資産税評価額の2%)と不動産取得税がかかる

適正額は功績倍率で確かめる

現物支給でも、退職金の額が不相当に高額なら超える部分は損金になりません。功績倍率法(最終報酬月額×在任年数×功績倍率。社長なら3倍前後が目安)で適正額を出し、不動産の時価がそれを超えるときは、差額を社長が会社に払う(一部売買)形にします。株主総会の決議と議事録、退職金規程、実際の退任(常勤から非常勤へ、報酬の大幅減など)も必要です。

相続直前の支給と死亡退職金の違い

区分 税金 財産の扱い
生前に退職して支給 社長の退職所得(所得税) 受け取った不動産は相続財産(路線価・固定資産税評価額)
死亡後3年以内に確定した死亡退職金 相続税(みなし相続財産) 500万円×法定相続人の数まで非課税

死亡退職金は非課税枠がある代わりに、不動産で支給しても相続税の計算では時価相当で評価されます。相続が近いと分かってから慌てて生前退職の形にすると、退職の実態がないとして損金が否認されることがあります。3年を過ぎてから確定した退職金は遺族の一時所得になる点も含め、支給の時期は早めに決めます。

現物支給は、退職金の原資がなく、社長個人が使っている社宅や遊休地が会社にある場合に向きます。会社の事業に使う本社・工場を支給すると、社長から会社に貸す形に変わり、地代・家賃の設定と無償返還の届出が改めて必要になります。当センターでは、退職金の支給方法ごとに株式評価と相続税がどう変わるかを試算しています。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から、非上場株式の評価は1社110,000円(税込)から、初回相談は無料です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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