公衆用道路の相続税評価|「不特定多数が通行する私道」の判定基準・固定資産税非課税との関係・申告書への載せ方

所有する私道が不特定多数の人の通行の用に供されていれば相続税では評価せず、特定の人だけが使う私道は自用地評価の30%で評価します。国税庁が示す通り抜け・公共施設への接続などの判定基準、固定資産税が非課税でも評価ゼロとは限らない理由、第11表と評価明細書への書き方を解説します。

地主の相続では、分譲地の道路や通り抜けの路地を今も所有していることがあります。結論から書くと、不特定多数の人の通行の用に供されている私道(公衆用道路)は相続税で評価せず、特定の人だけが使う私道は自用地評価額の30%で評価します。評価ゼロになるかどうかは判定基準で決まり、固定資産税が非課税かどうかとは別の問題です。私道の評価の基本を踏まえ、ここでは判定と申告書への載せ方に絞って説明します。

「不特定多数の通行の用」の判定基準

国税庁の質疑応答では、次のようなものが不特定多数の者の通行の用に供されている私道の例とされています。

  1. 公道から公道へ通り抜けできる私道
  2. 行き止まりでも、その先に公園・集会所・バス停など公共施設や商店街があり、不特定の人が通行する私道
  3. 私道の一部に公共バスの転回場や停留所があり、不特定多数の人が利用する私道

反対に、分譲地内の行き止まりの道路で、沿道の数軒だけが使うものは「特定の人だけが利用する私道」で、30%評価です。位置指定道路や2項道路(道路の種類の調べ方)であることは建築基準法上の扱いで、相続税の判定を直接決めるものではありません。

判定は現地の利用実態で行います。現地調査で両端が公道につながっているか、通行人がいるか、通行止めの表示や門扉がないかを確認し、写真と住宅地図で記録します。

固定資産税非課税との関係

地方税法では「公共の用に供する道路」は固定資産税が非課税です。多くの市区町村は所有者の申請で非課税にしており、行き止まりの私道でも一定の要件(幅員・舗装・通行制限なし)を満たせば非課税にしています。

項目 固定資産税 相続税
判定の主体 市区町村(申請ベース) 相続人・税理士が利用実態で判定
行き止まり私道 要件を満たせば非課税になる自治体が多い 原則30%評価
通り抜け私道 非課税 評価しない

つまり、固定資産税が非課税でも相続税で30%評価になることはあり、逆に固定資産税の非課税申請をしていなくても相続税でゼロになることはあります。固定資産税の非課税は参考資料にはなりますが、根拠そのものではありません。

見落としを防ぐ

私道は固定資産税の納税通知書に出てこないことが多く、相続財産から漏れやすい土地です。市区町村の名寄帳(非課税の土地も載る)と公図で、分譲地の道路部分や通り抜けの路地の持分を確認します。登記の地目が「公衆用道路」でも、相続税の判定は利用実態で行います。

申告書への載せ方

  • 評価しない私道:相続財産ではあるので、第11表に所在・地目「公衆用道路」・地積・持分を書き、価額は0円とします。土地評価明細書は不要ですが、判定の根拠(公図・写真・住宅地図)を添付すると照会を防げます
  • 30%評価の私道:土地評価明細書で自用地としての価額を計算し、30%を掛けた額を第11表に記載します
  • 自分の宅地への専用通路:私道ではなく宅地の一部として100%で評価します

当センターの相続税申告では、名寄帳と公図で私道の持分を洗い出し、現地で利用実態を確かめたうえで評価区分を決め、書面添付で根拠を示します。土地の評価は1か所110,000円(税込)から、初回相談は無料です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

相続税だけでなく、遺産分割・登記・不動産の売却まで、無料相談ひとつで段取りできます。

初回面談は0円。相続税がかかるかの判定と税額の目安、分け方の比較、相続登記や名義変更(提携の司法書士)、揉めている場合(提携の弁護士)、不動産の評価と売却の税金まで、窓口は当センターひとつです。ご契約まで費用はかかりません。

無料相談を予約する相続税シミュレーション

料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

他の記事

← 記事一覧へ

電話で相談無料相談を予約