道路や隣接地と高低差のある土地の相続税評価|10%控除の判断基準とがけ地補正との使い分け

道路より著しく高い、または低い位置にある宅地は、付近の宅地と比べて利用価値が低下しているとして評価額の10%を控除できます。高低差の目安、路線価に織り込まれているかの見分け方、敷地内の斜面に使うがけ地補正との使い分け、擁壁や階段がある場合の見方、残す資料を解説します。

坂の多い住宅地では、道路から階段を上がった先に家がある、逆に道路より1階分低い位置に敷地がある、という土地が珍しくありません。結論から書くと、道路との高低差が著しく、付近の宅地と比べて利用価値が低下している土地は、その部分の評価額の10%を控除できます。これは財産評価基本通達ではなく国税庁の取扱い(タックスアンサー)にもとづくもので、減額の対象になり得ますが、判断基準に幅があるため資料の残し方が大切です。

10%控除の対象になる高低差

国税庁の取扱いでは、「道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの」を、利用価値が著しく低下している宅地の例に挙げています。利用価値が著しく低下している宅地の10%減額の一類型です。

「著しい」高低差に公的な数値基準はありません。実務では次のような事情を総合して判断します。

  • 道路から敷地へ車で入れず、階段でしか出入りできない
  • 高低差が1m程度を超え、建て替え時に擁壁や盛土・切土の費用がかかる
  • 道路より低く、日照や排水に支障がある
  • 隣接する宅地は道路と同じ高さで、その土地だけが高い(低い)

控除する範囲は、高低差で利用価値が下がっている部分の地積です。土地の奥側だけが一段高いなら、その部分に対する10%になります。

路線価に織り込まれているかの見分け方

同じ道路沿いの宅地がすべて道路より高い位置にある場合、その事情は路線価に反映されているとみなされ、控除できません。確認は次の手順で行います。

  1. 同じ路線沿いの他の宅地の高低差を現地調査で見る
  2. その路線の路線価を、周辺の平坦な道路の路線価と比べる。明らかに低く付いていれば織り込み済みの可能性が高い
  3. その土地だけが高い(低い)と言えるなら、控除の根拠になる

がけ地補正との使い分け

項目 高低差による10%控除 がけ地補正
対象 道路や隣接地との高低差で宅地全体(または一部)の利用価値が低い 敷地の中に通常の用途に使えない急斜面がある
計算 対象部分の評価額×10% がけ地の割合と方位で定められた補正率を掛ける
根拠 国税庁の取扱い 財産評価基本通達

道路との段差は擁壁で処理され、敷地自体は平坦という土地にはがけ地補正は使えず、高低差の10%控除を検討します。逆に敷地内に斜面があるならがけ地補正です。両方の事情がある土地でも、同じ理由で二重に減額することはできません。

残す資料

  • 道路面と敷地面の高低差を示す写真(メジャーやポールを写し込む)
  • 測量図・断面図、または現地で計測した高低差の記録
  • 同じ路線沿いの他の宅地の状況が分かる写真
  • 周辺の路線価の比較表

これらを土地評価明細書に添え、書面添付で判断の過程を説明します。

当センターの相続税申告では、現地で高低差を計測し、周辺の路線価と比べたうえで控除を検討し、書面添付で根拠を示します。土地の評価は1か所110,000円(税込)から、初回相談は無料です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

相続税だけでなく、遺産分割・登記・不動産の売却まで、無料相談ひとつで段取りできます。

初回面談は0円。相続税がかかるかの判定と税額の目安、分け方の比較、相続登記や名義変更(提携の司法書士)、揉めている場合(提携の弁護士)、不動産の評価と売却の税金まで、窓口は当センターひとつです。ご契約まで費用はかかりません。

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