2024年4月に相続登記が義務になったのに続き、2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。 引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら2年以内に登記を変える決まりで、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に変わっていた分も、施行日から2年(2028年3月31日まで)に登記する必要があります。相続した不動産を持つ方に関係する点を整理します。
相続人がやること
- 相続登記をした後に引っ越したら、2年以内に住所変更登記をします。相続登記で名義を変えた時点の住所が登記されているので、その後の転居が対象です
- 結婚・離婚で氏が変わった場合も氏名変更登記が要ります
- 共有で相続した不動産は、共有者それぞれが自分の分の変更登記をします
法務局が職権で変えてくれる仕組み
個人の所有者は、法務局に「検索用情報」(氏名・住所・生年月日・メールアドレスなど)を申し出ておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークで異動を確認し、本人の了解を得たうえで職権で変更登記をしてくれます。2026年4月以後に相続登記をする場合は、申請のときに検索用情報も一緒に申し出るのが原則です。すでに登記している不動産については、別途申出ができます。申出をしておけば、引っ越しのたびに自分で登記申請をする手間が省けます。
亡くなった親の登記上の住所が古いとき
相続登記では、登記簿の所有者(亡くなった親)と戸籍上の人物が同一であることを、住民票の除票や戸籍の附票で証明します。親が引っ越しを繰り返していて登記上の住所が何代も前のものだと、つながりを証明する書類が要ります。戸籍の附票は2019年6月以降は150年保存に変わりましたが、それ以前に消除されたものは取れないことがあり、その場合は上申書や権利証で補います。変更登記の義務化で、今後はこの「住所のつながりが切れる」問題は減っていきます。相続登記の必要書類
相続税申告との関係
住所変更登記は相続税の計算には影響しません。ただし、申告書には相続人の現住所を書き、不動産の所在と登記事項証明書を添付するので、登記上の住所が古いままだと税務署から確認が入ることがあります。相続登記・住所変更登記・相続税申告は、戸籍や住民票の取得を一度で済ませるために、同じ時期にまとめて進めるのが効率的です。
まとめ
2026年4月から住所・氏名の変更登記が義務になり、2年以内に登記しないと5万円以下の過料の対象です。相続した不動産を持つ相続人は、転居や改姓のたびに登記を変えるか、法務局に検索用情報を申し出て職権で変えてもらう形にしてください。相続登記の際の手続きは、相続税申告とあわせて当センターでご案内します。初回相談は無料です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。