農業を継がない相続人が農地を相続したら|届出・貸す・売る・転用・国庫帰属の選択肢と放置のリスク

農業を継がない相続人が農地を相続しても農地法の許可は不要ですが、10か月以内の農業委員会への届出は必要です。自分で耕す・農地バンクに貸す・農家に売る・転用する・国庫帰属の5つの選択肢を比べ、市街化区域と調整区域で選べる道が違うこと、放置して遊休農地になったときの管理責任と固定資産税の扱いを整理します。

親が耕していた畑を、会社勤めの子が相続する。北摂や北河内、泉州ではよくある場面です。結論から書くと、相続で農地を取得すること自体に農地法の許可は要りませんが、農業委員会への届出は必要で、その後「自分で耕す・貸す・売る・転用する・手放す」のどれかを早めに決めないと、固定資産税と管理の負担だけが残ります。

まず農業委員会へ届出

売買や贈与で農地を取得するには農地法3条の許可が要りますが、相続は許可の対象外です。代わりに、相続で取得したことを知った日からおおむね10か月以内に、農地のある市町村の農業委員会へ届け出ます(農地法3条の3)。届出を怠ると10万円以下の過料の対象とされています。相続税の申告期限と同じ10か月なので、申告と並行して済ませるのが確実です。届出の書き方や添付書類は農地を相続したら農業委員会へ届出にまとめています。

5つの選択肢

選択肢 必要な手続き 向いている場合
自分で耕す 届出のみ 近くに住み、家庭菜園程度でも続けられる
農地バンク等に貸す 農地中間管理機構へ申込み 耕せないが手放したくない
農家に売る 農地法3条の許可(買い手は農業者に限られる) 近隣に担い手がいる
転用して売る・建てる 農地法4条・5条の許可(市街化区域は届出) 市街化区域の農地
国に引き取ってもらう 相続土地国庫帰属制度の承認申請 借り手も買い手もいない

市街化区域の農地なら転用の自由度が高く、宅地として売る・貸家を建てるという選択が現実的です。市街化調整区域、とくに農業振興地域の農用地区域(いわゆる青地)の農地は転用が原則として認められないため、貸す・農家に売る・国庫帰属のいずれかになります。国庫帰属は農地も対象ですが、境界が明らかであること、工作物や土壌汚染がないことなどの要件と負担金があります(相続土地国庫帰属制度)。

放置するとどうなるか

耕作をやめて草が茂ると、農業委員会の農地パトロールで遊休農地と判断され、利用意向調査の通知が届きます。回答しない、または意向どおりに利用しないと、農地中間管理機構との協議の勧告が出され、勧告を受けた農地は固定資産税の負担が重くなる仕組みです。隣地への雑草や害虫の苦情、不法投棄の対応も所有者の責任で、空き家の管理責任と同じく「持っているだけで費用がかかる」状態になります。

相続税の申告は選択肢に関係なく必要

どの道を選んでも、相続税の申告では農地を相続開始時の区分で評価します。市街化区域の農地は宅地並みの評価になり、農業を継がないなら納税猶予は使えません。申告期限後に売却する予定でも、まず評価額を出して税額を確かめることが出発点です。

当センターでは、農地を含む土地の一覧を作り、相続税の試算と選択肢ごとの税負担の違いを初回の無料相談でご説明しています。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から、土地の評価は1か所110,000円(税込)からです。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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