アパートの空室は相続税評価にどう響く?|賃貸割合の計算と「一時的な空室」として扱える条件(貸家建付地・貸家の評価)

相続時に空室があるアパートは、賃貸割合(賃貸中の床面積÷全体の床面積)の分だけ貸家・貸家建付地の減額が小さくなります。退去直後で募集中など一時的な空室は賃貸中として扱える場合がありますが、条件は厳格です。計算例、一時的空室と認められる目安、長期空室が多い物件で相続前にできることをまとめます。

アパートの相続税評価は「貸している」ことを前提に減額されます。では、相続のときに空室があったらどうなるか。結論から書くと、空室の分は減額されません。減額の割合は「賃貸割合」で決まり、空室が多いほど評価は自用地・自用家屋に近づきます。ただし、退去直後で募集中のような一時的な空室は、賃貸中として扱える場合があります。

賃貸割合の計算

  • 建物(貸家):固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合30% × 賃貸割合)
  • 敷地(貸家建付地):自用地評価額 × (1 − 借地権割合 × 30% × 賃貸割合)
  • 賃貸割合 = 相続開始時に賃貸している各室の床面積の合計 ÷ 建物全体の各室の床面積の合計

例:10室(各30㎡)のアパートで2室が空室なら、賃貸割合は80%。建物の固定資産税評価額が4,000万円なら、4,000万円×(1−0.3×0.8)=3,040万円。満室なら2,800万円なので、空室2室で240万円評価が上がります。敷地も同様に、借地権割合60%の地域なら減額が18%から14.4%に縮みます。

「一時的な空室」として賃貸中に含められる目安

国税庁の取扱いでは、次のような事情がそろう空室は、賃貸中として賃貸割合に含めてよいとされています。

  1. その部屋が相続開始前に継続して賃貸されてきた
  2. 退去後、速やかに新しい入居者の募集を始めている
  3. 空室の間、他の用途(物置など)に使っていない
  4. 相続開始後、速やかに新しい賃借人が入居するなど、空室の期間が課税時期の前後1か月程度である

ポイントは「募集していれば何か月でもよい」わけではないことです。裁決・判決では、募集中でも空室が1年前後に及ぶ部屋は賃貸中と認められない例が多く、1か月程度という目安は厳格に見られます。募集の記録(管理会社の募集開始日・広告・内見の記録)を残しておくことが、申告での説明に直結します。

長期空室が多い物件で、相続前にできること

  • 賃料を下げてでも埋める:賃貸割合が上がれば評価は下がる。家賃収入も入る
  • 用途を変える:空室の多い老朽物件を建て替える・取り壊す、あるいは売却して納税資金に充てる
  • 小規模宅地等の特例の確認:貸付事業用宅地の50%減額は、相続開始直前に貸付事業の用に供されていた部分が対象。空室部分の敷地は対象外になり得ます

空室の扱いは、申告での評価額に直接響くうえ、税務調査でも確認されやすい項目です。当センターでは、相続開始時点の入居状況(賃貸借契約書・入金記録・募集記録)を整理したうえで、各室の扱いを決めて評価します。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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