結論からいうと、葬儀が終わったら**「遺言の確認」「相続人の確定」「財産の調査」の3つを先に進める**のが正しい順番です。この3つが固まらないと、相続放棄の判断も遺産分割も相続税の計算もできないからです。期限のある手続きを順番に並べると次のようになります。
期限と手続きの一覧
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可の申請 | 市区町村 |
| 10〜14日以内 | 年金受給停止(厚生年金10日・国民年金14日)、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更 | 年金事務所・市区町村 |
| できるだけ早く | 遺言書の確認、戸籍の収集、財産と債務の調査 | 法務局・公証役場・役所・金融機関 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) | 税務署 |
| 10か月以内 | 遺産分割協議、相続税の申告と納税 | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 相手方(裁判外でも可) |
| 3年以内 | 相続登記(義務) | 法務局 |
ステップごとのポイント
1. 遺言書の確認(最優先) 自宅の保管場所、公証役場(公正証書遺言の検索)、法務局(自筆証書遺言の保管制度)を確認します。遺言があるかないかで、その後の分け方の手続きが変わります。自筆証書遺言が自宅で見つかったら、開封せずに家庭裁判所で検認を受けます。
2. 相続人の確定 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めます。前の婚姻の子や認知した子が見つかることがあり、相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効です(戸籍の集め方)。
3. 財産と債務の調査 通帳、固定資産税の課税明細書、保険証券、証券会社の報告書、借入の契約書をそろえ、一覧表を作ります。借金が財産より多ければ、3か月以内に相続放棄を検討します(相続放棄の期限)。
4. 準確定申告(4か月) 亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合、年金が一定額を超える場合などに必要です(準確定申告の要否)。
5. 遺産分割と相続税申告(10か月) 遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるなら申告が必要です。分割協議書を作り、申告書とともに提出・納税します。
6. 名義変更と相続登記(3年) 不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知ってから3年以内に申請しないと過料の対象になります(相続登記の義務化)。預金・株式・車の名義変更も、分割協議書を使って進めます。
間違えやすい順番
財産調査が終わる前に預金の解約や名義変更を進めると、後から借金が見つかっても相続放棄ができなくなるおそれがあります。
まとめ
遺言の確認、相続人の確定、財産の調査を先に済ませ、3か月・4か月・10か月の期限に沿って進めるのが基本です。相続税がかかりそうな場合は、四十九日を目安に税理士へ相談すると10か月の期限に余裕を持てます。財産の一覧ができた段階で相続税シミュレーションを試すか、無料相談で申告の要否をご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。