- 対応地域
- 羽曳野市全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 富田林税務署(亡くなった方の最後の住所地が羽曳野市の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
羽曳野市の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
羽曳野市で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。
羽曳野市の相続の特徴古市古墳群周辺の住宅地、駒ヶ谷のぶどう・いちじくの農地、旧村の広い敷地。農地と宅地が混ざる相続
羽曳野市は、世界遺産の古市古墳群を抱える住宅都市であると同時に、駒ヶ谷・飛鳥のぶどうやいちじくなど果樹の産地です。近鉄の古市・恵我ノ荘・高鷲駅周辺の住宅地と、東部の農地・旧村の広い敷地を一緒に相続する家が多く、農地の区分(市街化区域か調整区域か、生産緑地か)で評価と特例が変わります。史跡の周辺は建築や掘削の制限があり、売却価格に影響します。
羽曳野市の相続でよくある財産と評価のポイント
- 駅周辺の戸建て: 路線価方式で評価します。古い住宅地の路地状敷地や間口の狭い土地は補正を検討します
- 果樹園・田畑: 市街化区域内は宅地並みで高く、生産緑地は5〜35%の減額。調整区域は倍率方式です。果樹園も農地として納税猶予の対象になります
- 旧村の広い敷地: 宅地部分と農地部分を分けて評価し、宅地が500㎡以上なら地積規模の大きな宅地の減額を検討します
- 古墳の周辺・史跡指定地: 建築や掘削の制限がある土地は、利用制限の内容を確認して評価に反映します
羽曳野市で使える特例・注意点
- 農地の納税猶予: 農業を続ける相続人がいれば検討します。申告期限までに農業委員会の証明が要ります
- 小規模宅地等の特例: 農家住宅は宅地部分だけが対象。同居の子が相続する例が多く、要件を満たしやすい地域です
- 農地の届出と転用: 相続後10か月以内に農業委員会へ届け出ます。調整区域の農地は転用が難しいので、売却の見通しを早めに立てます
羽曳野市でよくある相続の例と費用の目安
古市の戸建て(土地1筆・建物1棟)と果樹園2筆、預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。遺産総額5,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 155,000円+土地評価 3か所 300,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=560,000円(税抜)、税込616,000円が目安です。倍率方式の農地は作業が軽いので、筆数が多いときは評価方法に応じて加算を抑えてお見積りします。
よくある質問
羽曳野市で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と羽曳野市のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
ぶどう園を長男が継ぎます。相続税は猶予されますか?
長男が農業を続ける相続人として要件を満たし、申告期限までに農業委員会の証明と担保の提供をすれば、農地にかかる相続税の納税が猶予され、終身営農などで免除されます。
古墳のそばの土地は評価が下がりますか?
史跡の指定や周辺の規制で建築・掘削に制限があれば、その内容に応じて評価を検討します。制限の有無は市の文化財担当で確認します。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。羽曳野市の管轄は国税庁の「税務署の所在地・案内」で確認します。
羽曳野市からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、羽曳野市からは近鉄南大阪線で大阪阿部野橋に出て地下鉄で35分です。農地のある方には、こちらからご自宅へ訪問します。初回相談はオンライン、資料は郵送で進められます。無料相談をご利用ください。
羽曳野市の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。