「孫を養子にすれば相続税が減ると聞いたが、節税目的の養子縁組は無効になるのではないか」という相談があります。結論から書くと、最高裁判所は平成29年(2017年)1月31日の判決で、相続税の節税を主な目的とする養子縁組であっても、そのことだけで縁組の意思が無いとはいえず、有効だと判断しました。 ただし、民法上有効であることと、相続税の計算で養子が無制限に認められることは別です。
事案と判決の内容
祖父が、長男の子(孫、当時1歳)と養子縁組をし、その後に亡くなった事案です。他の相続人(祖父の娘たち)が「相続税を減らすための縁組で、縁組の意思が無い」として無効を主張しました。一審は有効、二審(東京高裁)は無効としましたが、最高裁は次のように判断して縁組を有効としました。
- 養子縁組は、嫡出子と同じ身分を取得させることを目的とする行為であり、相続税の節税効果を期待することと、縁組の意思を持つことは併存し得る
- 専ら節税のための縁組であっても、そのことだけで直ちに縁組の意思が無いとはいえない
つまり、節税が動機であっても、親子関係を作る意思があれば縁組は有効、という判断です。
相続税法が別に設けている2つの歯止め
民法上有効でも、相続税の計算では養子の扱いに制限があります。
- 法定相続人の数に含められる養子の数(相続税法15条2項):実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。基礎控除(600万円×法定相続人の数)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、相続税の総額の計算に使う人数は、この制限のもとで数えます。3人を養子にしても、計算上は1人か2人です
- 税の負担を不当に減少させる場合の否認(相続税法63条):養子を数に入れることで相続税の負担を不当に減少させると認められるときは、税務署長はその養子を数に入れずに計算できます。縁組が有効でも、相続税の計算では否認される可能性があります
このほか、孫養子は2割加算の対象です(代襲相続人である孫を除く)。孫を養子にして財産を渡すと、基礎控除は増えても、その孫の税額は1.2倍になります。2割加算の対象
実務での考え方
- 養子縁組の効果は、基礎控除600万円と非課税枠500万円×2の増加、法定相続分の分散による税率の低下です。一方で、他の相続人の取り分が減るため、遺産分割で揉める原因にもなります
- 孫養子に渡す財産は2割加算を前提に試算します。配偶者や子に渡す方が有利な場合もあります
- 縁組の後に離縁すると、相続の時点で養子でなければ相続人になりません。養子縁組を解消したときの相続
養子縁組による対策の全体像は養子縁組は相続税対策になるかにまとめています。
まとめ
節税目的の養子縁組は、最高裁 平成29年1月31日判決により民法上は有効です。ただし相続税の計算では、法定相続人の数に含められる養子は1人または2人までで、不当に税負担を減らす場合は否認され、孫養子は2割加算の対象です。縁組の前に、家族の合意と税額の試算を済ませてください。初回相談は無料です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。