遺言書がないとどうなる?|止まる手続き・揉める典型例・使えなくなる相続税の特例。不動産が多い家ほど遺言が要る理由

遺言書がないと、預金の解約も不動産の登記も相続人全員の遺産分割協議が終わるまで進みません。協議が10か月の申告期限に間に合わないと配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が当初申告で使えず、納税資金にも困ります。揉める典型例と、遺言で防げること、書き方の選び方をまとめます。

「うちは仲がいいから遺言はいらない」。相続の相談でよく聞く言葉ですが、当センターの累計1,000件を超える相談の中で、遺言が無くて困った家の多くは、仲が悪かったわけではありません。結論から書くと、遺言書が無いと、相続人全員が合意する遺産分割協議が終わるまで、預金の解約も不動産の名義変更も進みません。協議が長引いて相続税の申告期限(10か月)に間に合わないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初の申告で使えず、いったん高い税額を納めることになります。 不動産が財産の大半を占める家ほど、この影響が大きくなります。

遺言がないと止まる手続き

手続き 遺言がある場合 遺言がない場合
預金の解約・払戻し 遺言(と遺言執行者)で手続きできる 相続人全員の署名・実印・印鑑証明が要る(仮払い制度で一部は可能)
不動産の相続登記 「相続させる」遺言なら受け取る人が単独で申請できる 遺産分割協議書に全員の実印が要る
株式・投資信託の名義変更 同上 同上
相続税の申告 分け方が決まっているので期限内に特例を使って申告できる 分割が決まらなければ未分割で申告。特例は分割後の更正の請求まで待つ

相続人の一人が認知症・海外在住・音信不通だと、協議そのものが開けません。成年後見人の選任や不在者財産管理人の手続きが要り、半年以上かかることがあります。

揉める典型例

  1. 自宅1軒と少しの預金:同居の子が自宅を相続すると、他の子に渡す現金が足りない。共有にすると売るにも貸すにも全員の同意が要り、次の世代でさらに共有者が増える
  2. 介護した子と、していない子:介護の負担を取り分に反映したいが、法定相続分は同じ。寄与分の主張は証拠が要り、話し合いがこじれやすい
  3. 生前にもらった人と、もらっていない人:住宅資金や結婚資金の援助が特別受益になるかどうかで対立する
  4. 再婚家庭・前婚の子:連絡を取っていない相続人がいると、協議書に判を押してもらうこと自体が難しい
  5. 事業や農地を継ぐ子:土地と株を後継者に集めると、継がない子の遺留分の問題になる

どれも「仲が悪い」から起きるのではなく、分け方の基準が無いから起きます。遺言はその基準を親が決めておくものです。

相続税で損をする場面

  • 申告期限までに分割が決まらない:配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで無税)と小規模宅地等の特例(自宅の土地80%減)は、分割が決まった財産にしか使えません。未分割で申告するといったん特例なしの税額を納め、3年以内に分割して更正の請求をすることになります。遺言の有効性や相続人の範囲に争いがあるときの申告
  • 特例が使える人に自宅が渡らない:同居の子が相続すれば80%減になる自宅を、協議の結果として持ち家のある子が相続すると特例が使えず、税額が数百万円変わる
  • 納税資金が用意できない:預金が凍結されたまま期限が来ると、納税のために借入れや延納を考えることになる

遺言で防げること・防げないこと

遺言で決められるのは「誰に何を」と、遺言執行者の指定、付言事項(理由や感謝)です。遺留分(配偶者・子は法定相続分の2分の1、父母は3分の1、兄弟姉妹には無し)は遺言でも奪えないので、遺留分を侵害する分け方をするなら、生命保険の受取人指定で代償金の原資を用意するか、付言事項で理由を書いて請求を思いとどまってもらう工夫をします。遺留分侵害額請求を受けたら

どの形で書くか

方式 費用 向いている人
公正証書遺言 公証人手数料(財産額で変わる) 不動産や事業がある、相続人が多い、確実に執行したい
自筆証書遺言(法務局保管) 保管の申請手数料は3,900円 財産が自宅と預金で分け方が単純、費用を抑えたい
自筆証書遺言(自宅保管) 無料 検認が要り、紛失・改ざんのリスクがある。保管制度の利用を勧める

公正証書遺言は検認が不要で、相続後すぐに登記と預金の手続きに入れます。公正証書遺言の作り方、自筆証書遺言の法務局保管制度、遺言書の種類も参考にしてください。

遺言を書く前にやること

遺言は「分け方」を決めるものなので、その前に財産の全体と税額を知る必要があります。相続税シミュレーションで税額の目安を出し、どの分け方なら特例が使えて二次相続まで有利かを比べてから、遺言の内容を決めます。当センターでは生前のご相談も初回無料で、分け方のパターン別の税額をお見せしたうえで、遺言の内容を税務の面から整理します。遺言の作成そのものは公証人や司法書士・弁護士と連携して進めます。

まとめ

遺言が無いと、預金の解約も登記も相続人全員の合意まで止まり、申告期限に間に合わなければ特例を当初申告で使えません。自宅1軒が財産の大半の家、介護や生前の援助に差がある家、再婚家庭、事業や農地を継ぐ子がいる家は、仲の良し悪しに関係なく遺言が要ります。税額を確かめてから分け方を決め、公正証書か法務局保管で残してください。無料相談はこちらからどうぞ。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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