北摂の住宅地で戸建ての実家を相続した方の多くが、「うちは相続税なんて関係ない」と思っていたのに申告が必要になります。結論から書くと、豊中・吹田・箕面・高槻の住宅地では、自宅の土地だけで2,000万〜4,000万円の評価になるため、預金が2,000万円あれば基礎控除を超えることが珍しくありません。 その場合の当センターの税理士費用は、自宅と預金5,000万円・配偶者と子2人で**総額396,000円(税込)**です。
北摂の戸建てはいくらで評価されるか
土地は路線価×面積で評価します。北摂の住宅地の路線価は1㎡あたり十数万円から30万円台のところが多く、令和8年分は大阪府全体で5.1%上がりました。
- 路線価20万円×150㎡ = 3,000万円(豊中・吹田の一般的な住宅地)
- 路線価30万円×200㎡ = 6,000万円(箕面・千里の高級住宅地)
建物は固定資産税評価額そのままです(築30年以上なら数百万円)。相続人が子1人なら基礎控除は3,600万円、配偶者と子2人なら4,800万円です。自宅の評価を足して超えるかどうかを、30秒のシミュレーションで確かめてください。
税額を下げる鍵は小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた自宅の土地は、配偶者が相続するか、同居の子が相続して住み続けるか、持ち家のない子(家なき子)が相続すれば、330㎡まで評価を80%減らせます。3,000万円の土地が600万円の評価になるので、多くのご家庭で税額が0円になります。ただし申告しないと使えません。 要件の詳細は小規模宅地等の特例の基礎、親が老人ホームに入っていた場合はこちらをご覧ください。
税理士費用の内訳(自宅と預金5,000万円、配偶者+子2人)
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 基本報酬(〜5,000万円) | 155,000円 |
| 土地評価 1か所 | 100,000円 |
| 建物評価 | 5,000円 |
| 相続人加算 2人 | 100,000円 |
| 小計 | 360,000円 |
| 税込総額 | 396,000円 |
土地が2筆に分かれている(家の敷地と庭先の通路など)場合は土地評価が1か所増えます。北摂の戸建てでは敷地が複数筆のことがあるので、登記事項証明書で筆数を確認して見積もりを固定します。料金表で加算の単位を公開しています。
実家を売る予定がある場合
相続後に誰も住まない実家を売るなら、空き家の3,000万円控除(相続から3年目の年末まで、昭和56年5月以前の建物など条件あり)と、相続税を払った人の取得費加算(申告期限から3年以内)の2つを押さえてください。申告の段階で売却の予定を伝えていただければ、分け方もあわせて設計します。
まとめ
北摂の戸建て相続は、自宅の評価が高いぶん「申告は必要だが、特例で税額はほぼ0円」になるご家庭が多数です。当センターなら総額396,000円(税込)が目安で、豊中・吹田・箕面・高槻へのご自宅訪問にも対応しています。北摂で安い税理士を探す記事もあわせてご覧ください。初回相談は無料です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。