結論から書くと、**実家の名義変更は「戸籍を集める → 誰が相続するかを決めて遺産分割協議書を作る → 法務局に相続登記を申請する」の3段階で、費用の中心は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)です。**2024年4月からは相続登記が義務になり、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になり得ます。相続税の申告が要るご家庭では、申告と同時に進めるのが二度手間がなく確実です。
相続登記の流れ:戸籍・遺産分割協議書・申請
- 戸籍を集める:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式と、相続人全員の現在の戸籍。本籍が豊中市や神戸市など別の市にあっても、最寄りの役所で広域交付が使えます(戸籍の集め方)。集めた戸籍は法務局で「法定相続情報一覧図」にしておくと、銀行や相続税申告でも使い回せます
- 誰が相続するかを決める:遺言がなければ相続人全員で話し合い、遺産分割協議書に全員が実印を押して印鑑証明書を付けます
- 法務局に申請する:実家の所在地を管轄する法務局に、登記申請書、戸籍(または一覧図)、遺産分割協議書と印鑑証明書、取得する人の住民票、固定資産評価証明書(または納税通知書の課税明細)を出します。窓口・郵送・オンラインのいずれでも申請できます
必要書類の詳しい一覧は相続登記の必要書類と登録免許税にまとめています。
費用:登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4%(例:土地2,000万円+建物300万円なら92,000円) |
| 戸籍・住民票・評価証明書 | 1通数百円(通数により数千円程度) |
| 司法書士の報酬 | 依頼する場合。物件数や相続人の人数で変わります |
固定資産税評価額は、毎年届く納税通知書の課税明細書で確認できます。評価額100万円以下の土地には登録免許税の免税措置があります。
自分でやるか、司法書士に頼むか
相続人が少なく、相続する人が一人に決まっていて、戸籍集めに時間を割けるなら自分でも申請できます。一方で次のどれかに当たるなら、司法書士に任せるほうが結果的に早くて安全です。
- 相続人が多い、疎遠な人がいる、話し合いがまとまっていない
- 祖父母の名義のままの土地や、未登記の建物がある
- 大阪市内の実家と、北摂や京都の田畑など物件が複数の法務局にまたがる
- 相続税の申告も要るので、評価と分け方を一緒に決めたい
相続税がかかるご家庭では、実家を誰が相続するかで小規模宅地等の特例(330㎡まで評価80%減)が使えるかが変わります。登記を先に済ませてから税額が高くなったと分かることがあるため、分け方は税額を見てから決めるのが順番です(相続登記の義務化)。
無料相談で申告と登記を一度に段取りする
相続税申告相談センター(大阪・南森町)では、相続税の申告と並行して、提携の司法書士が相続登記を進めます。無料相談で固定資産税の納税通知書と通帳をお持ちいただければ、相続税がかかるかと税額の目安、特例が使える分け方、登記の段取りまで窓口ひとつでお伝えし、司法書士の費用は提携先の見積もりをその場でご案内します。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)で、書面添付制度により税務署に指摘されにくい申告を行います。初回面談0円、電話は06-6354-8220(平日9:00〜18:00)、無料相談のお申込みは24時間受け付けています。税額の目安は相続税シミュレーションで確かめられます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。