相続した不動産を売った年の確定申告に必要な書類|売買契約書・相続税申告書・確認書を特例ごとにチェック

相続した土地や家を売った翌年は、2月16日から3月15日までに譲渡所得の確定申告が必要です。売買契約書と仲介手数料の領収書、亡くなった方の購入時の契約書に加え、取得費加算なら相続税の申告書と計算明細、空き家特例なら市区町村の被相続人居住用家屋等確認書と耐震証明または取壊しの証明が要ります。書類の一覧と入手先、納税の期限をまとめます。

相続した家を売った翌年の確定申告は、書類をそろえるのに時間がかかります。特に空き家特例の確認書は市区町村に申請してから交付まで日数がかかります。結論から書くと、基本の書類は「売ったときの契約書と費用の領収書」「亡くなった方が買ったときの契約書」「譲渡所得の内訳書」の3つで、使う特例ごとに相続税の申告書や市区町村の確認書を足します。

すべての人に必要な書類

書類 入手先
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表) 国税庁のサイト・税務署。計算の中心になる書類
売買契約書の写し 仲介した不動産会社から受け取ったもの
仲介手数料・印紙税・測量費・解体費の領収書 支払先。譲渡費用の一覧参照
亡くなった方が購入したときの売買契約書・領収書 親の書類。無ければ取得費の調べ方で代わりの資料を集める
相続登記の登録免許税・司法書士報酬の領収書 取得費に入れる
登記事項証明書(売却後のもの) 法務局。取得日の確認と所有の証明
本人確認書類・マイナンバー 申告書に記載

特例ごとに足す書類

取得費加算の特例

  • 相続税の申告書の写し(第1表・第11表など、納めた相続税と各財産の課税価格が分かる部分)
  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(税務署の様式)
  • 相続税を修正申告した場合は、その申告書も

空き家特例(3,000万円控除)

  • 被相続人居住用家屋等確認書:家のある市区町村に申請。被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、電気・ガスの閉栓証明や空き家の管理状況が分かる書類、売買契約書の写しなどを添えて申請し、交付まで1〜2週間程度かかる市が多い
  • 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(建物付きで売る場合。2024年以降は買主が翌年2月15日までに耐震改修・取壊しをした場合も対象)
  • 取壊し後に更地で売った場合は、閉鎖事項証明書など取り壊したことが分かる書類
  • 登記事項証明書で建築年月日が昭和56年5月31日以前であることを示す

空き家特例の要件の確認とあわせてご覧ください。

居住用財産の3,000万円控除

  • 売却した家に住んでいたことが分かる書類(売却時の住民票の住所と違う場合は、戸籍の附票など)

期限と納税

申告期限は翌年3月15日で、所得税の納付期限も同じ日です。振替納税を選べば4月中旬の引き落としになります。住民税は申告の内容が市区町村に送られ、6月以降に通知が来ます。翌年の住民税・保険料への影響も前もって確認しておくと安心です。

兄弟で共有していた場合は、各自が同じ書類の写しを用意して別々に申告します。売った年の年末までに書類を集め始めれば、確認書の交付待ちで期限に追われることはありません。

当センターでは、相続税申告でお預かりした申告書・登記簿・通帳をそのまま使い、売却後の譲渡所得の試算と確定申告まで続けてお受けしています。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から、初回のご相談は無料です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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