庭内神し(敷地内の祠・社)とその敷地の相続税|非課税になる範囲と面積の切り分け、墓地との違い

敷地内にある祠や稲荷の社(庭内神し)は祭祀財産として非課税で、その敷地も日常礼拝の対象と一体なら非課税になります。平成24年に国税庁が取扱いを変えて以降の判定要素、非課税にする面積の切り分け方、墓地との違い、申告書への書き方を解説します。

古くからの地主の家では、屋敷の一角に稲荷の社や祠(ほこら)があることが珍しくありません。結論から書くと、庭内神しとその敷地は、祠と敷地が一体として日常礼拝の対象になっていると認められれば、相続税の非課税財産として評価から外せます。以前は祠そのものだけが非課税で敷地は課税でしたが、平成24年に国税庁が取扱いを変更し、敷地や附属設備も非課税として扱えるようになりました。

「庭内神し」は、屋敷内にある神の社や祠などで、ご神体を祀り日常礼拝の対象にしているものをいいます。相続税法では墓所・霊びょう・祭具などと並んで非課税財産とされており、神棚・仏壇と同じ扱いです。相続税がかからない財産の一つです。

敷地が非課税になる判定要素

国税庁は、次の点を総合して判断するとしています。

  1. 設備と敷地の密接不可分性:祠が敷地に定着し、移設を前提にしていないか
  2. 建立の経緯・目的:先祖代々、あるいは地域の信仰として建てられたものか(相続税対策で最近置いたものは認められにくい)
  3. 現況:参道・鳥居・玉垣などの附属設備が整い、実際に祭祀・礼拝が行われているか

これらを満たす場合、祠の敷地だけでなく、参道や鳥居の部分も含めて「一体として日常礼拝の対象」と認められる範囲が非課税になります。

非課税にする面積の切り分け

非課税の範囲は、分筆されていなくても構いません。測量図や現地での計測で、祠・玉垣・参道が占める部分の地積を求め、宅地全体の地積からその分を除いて残りを評価します。たとえば地積400㎡の宅地のうち祠と参道が20㎡なら、380㎡を宅地として評価し、20㎡は非課税として申告書に載せます。切り分けた図面と写真を残しておくと、税務署への説明が容易です。

残りの宅地の評価では、非課税部分を除いた形で不整形地補正などを検討します。非課税部分を除いた結果、形がいびつになる場合もあるため、図面で確認します。

墓地との違い

項目 庭内神し 墓地
非課税の根拠 祭具等(日常礼拝の対象) 墓所・霊びょう
敷地の扱い 祠と一体と認められる範囲が非課税 墓所として使われている部分が非課税
登記地目 宅地のままが多い 「墓地」になっていることが多い

敷地内に先祖の墓がある場合は、墓所として非課税です。どちらも「宗教上・祭祀上の用途に現に使われている」ことが前提で、使われなくなった祠や空き地は対象になりません。

申告書への書き方

非課税財産は第11表に載せず、土地の評価明細書で非課税部分を除いた地積を使います。説明のため、評価明細書の備考に「庭内神しの敷地〇㎡を除く」と記載し、現地写真と図面を添付します。書面添付で判定の根拠を示しておくと、税務署からの照会に備えられます。

当センターでは、現地で祠や附属設備の状況を確かめ、非課税部分の面積を切り分けたうえで評価し、書面添付で根拠を示します。土地の評価は1か所110,000円(税込)から、初回相談は無料で承ります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

相続税だけでなく、遺産分割・登記・不動産の売却まで、無料相談ひとつで段取りできます。

初回面談は0円。相続税がかかるかの判定と税額の目安、分け方の比較、相続登記や名義変更(提携の司法書士)、揉めている場合(提携の弁護士)、不動産の評価と売却の税金まで、窓口は当センターひとつです。ご契約まで費用はかかりません。

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