戸建て賃貸・シェアハウス・民泊の相続税評価の違い|貸家になるもの・ならないもの、小規模宅地等の特例の区分

戸建てを一棟貸ししている物件やシェアハウスは、賃貸借契約があれば貸家・貸家建付地として評価し、貸付事業用宅地の特例の対象になります。民泊(住宅宿泊事業)は宿泊者に借家権がないため貸家にならず、建物・敷地とも自用として評価します。民泊や簡易宿所は自ら営む事業として特定事業用宅地の対象になる場合があります。物件の使い方ごとの評価と特例の区分、相続後の届出をまとめます。

「実家を民泊にしている」「戸建てをシェアハウスとして貸している」。使い方が多様になった分、相続税評価の扱いも分かれます。結論から書くと、賃貸借契約で貸している戸建てやシェアハウスは貸家ですが、民泊は宿泊者に借家権がないので貸家にならず、自用として評価します。小規模宅地等の特例の区分も違います。

使い方ごとの評価

使い方 建物 敷地 小規模宅地等の特例
戸建てを一棟貸し(賃貸借契約) 貸家(×70%) 貸家建付地 貸付事業用(200㎡・50%)
シェアハウス(各室に賃貸借契約) 貸家(賃貸割合で調整) 貸家建付地 貸付事業用
シェアハウス(運営会社に一括で貸す) 貸家 貸家建付地 貸付事業用
民泊(自分で運営・住宅宿泊事業) 自用家屋 自用地 自ら営む事業として特定事業用(400㎡・80%)に該当する場合がある
民泊(運営会社に建物を貸し、会社が宿泊営業) 貸家 貸家建付地 貸付事業用
親族に無償・格安で貸す 自用家屋 自用地 対象外

借家権割合30%の減額は「借家人の権利」を反映したものです。宿泊者は借家人ではないので、民泊として自分で運営している建物は、たとえ年間の稼働が高くても自用家屋です。

民泊の特例の区分

自分で民泊(住宅宿泊事業法の届出、または旅館業法の簡易宿所の許可)を営んでいる場合、その敷地は「貸付事業」ではなく「自ら営む事業」の用に供されている宅地として、特定事業用宅地の80%減額の対象になり得ます。要件は、事業を相続人が引き継いで申告期限まで続けること、相続開始前3年以内に始めた事業は原則対象外(一定の設備投資がある場合を除く)などです。副業程度の民泊で事業と認められるかは個別の判断になります。

相続後の届出

  • 戸建て賃貸・シェアハウス:貸主の地位の承継。入居者への通知、敷金の引継ぎ
  • 民泊(住宅宿泊事業):届出は個人単位なので、相続人が続けるには改めて届出が必要です。簡易宿所の許可も相続の承認申請が要ります。手続きをしないまま営業を続けると無許可営業になります
  • 民泊の予約サイトの契約・口座も相続人名義に変えます

相続前に考えておくこと

民泊は収入は高くても、評価減がなく、相続人が続けられないと止まります。賃貸借契約の戸建て賃貸に切り替えれば評価は下がりますが、収入も変わります。どちらが家族に合うかは、相続税と収支の両方で試算します。自宅と賃貸を一つの建物で行う場合の評価も参考にしてください。

当センターでは、物件の使い方(契約書・届出・許可)を確認したうえで、評価の区分と特例を決めて申告しています。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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