「親が田舎に山を持っていたらしいが、どこにあるか分からない」。相続の財産調査でいちばん時間がかかるのが、不動産の洗い出しです。結論から書くと、2026年2月2日から、法務局に請求すれば「亡くなった方が登記名義人になっている不動産」を全国分まとめて一覧にした証明書(所有不動産記録証明書)が取れるようになりました(不動産登記法119条の2)。これまで市区町村ごとに取っていた名寄帳の手間が大きく減ります。
何が変わったか:名寄帳は市ごと、記録証明は全国
これまで不動産の有無を調べる方法は、固定資産税の納税通知書と、市区町村が発行する名寄帳(その市にある同一人の不動産の一覧)でした。名寄帳は市区町村ごとにしか取れないので、「どの市に持っているか」が分からなければ探しようがなく、相続登記が放置される原因になっていました。
所有不動産記録証明制度では、登記官が登記簿上の所有者の氏名・住所で全国の登記記録を検索し、該当する不動産(土地・建物)を一覧にして証明します。該当が無ければ「該当なし」の証明書が出ます。
誰が、どうやって請求するか
- 請求できる人:登記名義人本人、その相続人などの一般承継人。代理人(司法書士・税理士など)も可
- 請求先:全国どの法務局でも。窓口・郵送・オンラインに対応
- 手数料:窓口請求は1通1,600円
- 必要書類:相続人が請求する場合は、亡くなった方との関係が分かる戸籍(法定相続情報一覧図でも可)と、請求者の本人確認書類
注意点:氏名・住所が登記と違うと出てこない
この証明書は、請求書に書いた氏名と住所に一致する登記記録を抽出します。次の場合は漏れます。
- 登記簿の住所が古い(引っ越し前の住所のまま)。結婚や改姓で氏名が変わっている
- 相続登記が未了で、祖父母の名義のままになっている土地(亡くなった方の名義ではないので出ない)
- 登記されていない建物(未登記建物)、私道の持分で登記名義が違うもの
対策は、亡くなった方の過去の住所・旧姓をすべて書いて請求することと、名寄帳と固定資産税の納税通知書を併用することです。記録証明で「市」を特定し、名寄帳で未登記建物や共有持分を補う、という使い分けになります。
相続税申告での使い方
- 財産調査の最初に請求し、不動産の所在と筆数を確定する。申告漏れ(特に遠方の山林・原野・私道)を防げます
- 筆数が分かれば、土地評価の見積もり(当センターは1か所あたりの加算)もその場で出せます
- 相続登記(3年以内の義務)の申請先の法務局も、この一覧で分かります。山林・原野の相続手続きや相続した土地の国庫帰属を検討する際の基礎資料にもなります
当センターの相続税申告では、財産調査の段階でこの証明書と名寄帳をこちらで取り寄せ(委任状をいただきます)、土地の評価と申告書の作成までまとめて進めます。初回相談は無料です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。