- 対応地域
- 堺市西区全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 堺税務署(亡くなった方の最後の住所地が堺市西区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
堺市西区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
堺市西区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。
堺市西区の相続の特徴浜寺の広い宅地と松林の邸宅地、鳳駅前の商業地、臨海工業地帯の貸地。評価単位と貸地の整理
西区は、浜寺公園から浜寺昭和町にかけて松林と広い敷地の住宅地が続き、JR阪和線の鳳駅周辺には商業地とマンション、臨海部には工場・倉庫・貸地があります。広い宅地は500㎡以上なら評価を下げられる余地があり、貸している土地は貸し方で評価が変わります。石津・津久野の住宅地では古い戸建ての実家の相談が増えています。
西区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 浜寺の広い宅地: 500㎡以上の宅地は「地積規模の大きな宅地」として評価を下げられることがあります(普通住宅地区など要件あり)。敷地内に離れや庭がある場合も、評価単位は原則として一体です
- 貸地・貸倉庫・貸駐車場: 建物を建てて貸している土地は貸家建付地、他人が建物を建てている土地は貸宅地として評価が下がります。アスファルト舗装のある駐車場と青空駐車場では扱いが違います
- 鳳駅前のマンション・店舗: 2024年以降の相続では区分所有補正の対象です。店舗を貸していれば貸付事業用宅地等の特例(200㎡まで50%減)を検討します
- 古い戸建ての実家: 持ち家の無い子が相続すれば小規模宅地等の特例が使えることがあります
西区で使える特例・注意点
- 評価単位の切り方: 自宅と貸地が隣接している場合、利用の単位ごとに分けて評価します。切り方で税額が変わります
- 小規模宅地等の特例の組み合わせ: 自宅(330㎡・80%減)と貸付用(200㎡・50%減)の両方がある場合、限度面積の使い方で試算します
- 物納の検討: 広い土地があり納税資金が足りない場合、延納と物納を比べます
西区でよくある相続の例と費用の目安
浜寺の自宅(土地1筆・建物1棟)と、隣接する貸地1筆、預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。遺産総額6,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 220,000円+土地評価 2か所 200,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=525,000円(税抜)、税込577,500円が目安です。地積規模の大きな宅地の減額の検討は、土地評価の加算の範囲で行います。
よくある質問
堺市西区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と堺市西区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
敷地が600㎡あります。評価を下げる方法はありますか?
三大都市圏で500㎡以上、普通住宅地区などの要件を満たせば「地積規模の大きな宅地」として規模格差補正率で評価が下がります。路線価×面積より2〜3割下がることが多いです。
隣の土地を会社に貸して倉庫が建っています。評価はどうなりますか?
会社が建物を所有しているなら貸宅地として、借地権相当を引いた額で評価します。地代の有無や無償返還の届出の有無で扱いが変わるので、契約書と届出書を確認します。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。堺市内は住所で管轄が分かれるので、国税庁サイトで確認します。
堺市西区からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、西区からはJR阪和線・南海本線で30分ほどです。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。
堺市西区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。