- 対応地域
- 堺市堺区全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 堺税務署(亡くなった方の最後の住所地が堺市堺区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
堺市堺区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
堺市堺区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。
堺市堺区の相続の特徴環濠の旧市街の町家と借地・底地、堺東・堺駅前の商業地とマンション、刃物・線香など家業の承継
堺区は、環濠に囲まれた旧市街の町割りがそのまま残り、間口が狭く奥行きの長い町家、借地と底地が入り組んだ土地が多い地域です。堺東と堺駅の周辺には商業地と分譲マンションがあり、刃物・線香・自転車部品など、家業として続く製造業や小売業の事業用資産を持つ家もあります。路線価×面積のままでは実態より高い評価になりやすく、補正と権利関係の整理が相続の要です。
堺区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 町家・路地状敷地: 間口狭小・奥行長大・不整形地の補正、建築基準法の道路に接していない無道路地の評価減を検討します
- 借地権と底地: 借りている側は借地権、貸している側は底地(自用地評価×(1−借地権割合))が相続財産です。底地は売りにくいので、借地人への売却や交換で生前に整理すると相続人が助かります
- 店舗兼住宅・家業の事業用資産: 店舗部分と居住部分を分けて評価し、特定事業用(400㎡まで80%減)と居住用(330㎡まで80%減)の特例をそれぞれ判定します。法人化している家業は自社株の評価が加わります
- 駅前のマンション: 2024年以降の相続では区分所有補正の対象です
堺区で使える特例・注意点
- 小規模宅地等の特例: 店舗兼住宅は用途ごとに按分します。家業を継ぐ子が相続する形を整えます
- 共有を避ける: 町家や借地を兄弟で共有すると処分できなくなります。遺言や代償分割で一人に集めます
- 登記と現況の確認: 古い町家は未登記の増築や登記面積と実測の差があり、評価の前に確認します
堺区でよくある相続の例と費用の目安
旧市街の町家(土地1筆・建物1棟)と預貯金を、子2人が相続する例。遺産総額4,000万円・相続人2人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 1人 50,000円=245,000円(税抜)、税込269,500円が目安です。借地権や底地が複数ある場合は権利の数で加算が決まるので、最初に確認して総額を固定します。
よくある質問
堺市堺区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と堺市堺区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
借地の上に建つ町家を相続します。土地は財産になりますか?
土地そのものではなく借地権が相続財産になります。自用地評価に路線価図の借地権割合を掛けた額で評価し、自宅なら小規模宅地等の特例も使えます。
家業の店と住まいが同じ建物です。特例はどうなりますか?
店舗部分は特定事業用、住居部分は居住用として別々に判定し、面積を按分して適用します。継ぐ子が相続すれば両方使える場合があります。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。堺市内は住所で管轄が分かれるので、国税庁サイトで確認します。
堺市堺区からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、堺区からは南海本線・高野線で30分ほどです。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅・店舗への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。
堺市堺区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。