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堺市中区の相続税申告・相続の相談
相続専門の税理士法人|税理士費用は最安水準・基本報酬99,000円〜

相続税申告相談センター(運営:タックス・プラン税理士法人)は、堺市中区の相続税申告と相続の相談をお受けする相続専門の税理士法人です。業界最安クラスの料金で対応し、初回面談0円・基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から。書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行い、相続税申告に特化して累計200件超の申告実績があります。事務所での面談・オンライン面談・堺市中区のご自宅への訪問でご相談いただけます。

対応地域
堺市中区全域(大阪府)
税理士費用(基本報酬)
99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
申告実績
累計200件超(相続税申告に特化)
管轄税務署
堺税務署(亡くなった方の最後の住所地が堺市中区の場合)
ご相談方法
事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
初回相談
無料(ご契約まで費用はかかりません)
事務所
大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)

堺市中区の相続税申告の税理士費用(料金表)

遺産総額基本報酬(税込)
〜4,000万円99,000円
〜5,000万円170,500円
〜6,000万円242,000円
〜7,000万円308,000円
7,000万円超別途お見積り

土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。

※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。

堺市中区で相続税申告の税理士費用を比べるときに

相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。

堺市中区の相続の特徴深井・泉北高速沿線の住宅地と、旧村に残る農地・広い敷地。宅地と農地が混ざる相続

中区は、泉北高速鉄道の深井駅周辺に住宅地と商業施設が広がる一方、旧村の集落には農地や広い敷地の旧家が残る、宅地と農地が混ざった地域です。市街化区域内の農地は宅地並みの評価で高くなり、生産緑地かどうかで減額と納税猶予の可否が変わります。住宅地では1980〜90年代に入居した世代の相続が増えています。

中区の相続でよくある財産と評価のポイント

  • 深井・泉北高速沿線の戸建て: 区画の整った住宅地は路線価方式で評価します。角地の加算や、旗竿状の敷地の補正を確認します
  • 市街化区域内の農地・生産緑地: 宅地並みの評価になります。生産緑地は買取り申出ができるまでの期間に応じた5〜35%の減額です
  • 旧村の広い敷地: 500㎡以上の宅地は地積規模の大きな宅地の減額を検討します。宅地と農地が一体になっている場合は評価単位を分けます
  • 貸駐車場・資材置き場: 自分で経営する青空駐車場は貸家建付地にならず、設備の有無で扱いが変わります

中区で使える特例・注意点

  1. 農地の納税猶予: 農業を続ける相続人がいれば検討します。申告期限までに農業委員会の証明が要ります
  2. 小規模宅地等の特例: 自宅330㎡まで80%減。農家住宅は宅地部分だけが対象です
  3. 分筆・売却の前に試算: 広い敷地の一部を売る計画は、評価単位が変わるので相続税への影響を先に見ます

中区でよくある相続の例と費用の目安

深井の戸建て(土地1筆・建物1棟)と預貯金を、配偶者と子1人が相続する例。遺産総額5,000万円・相続人2人なら、当センターの料金は基本報酬 155,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 1人 50,000円=310,000円(税抜)、税込341,000円が目安です。農地がある場合は筆数で加算が決まるので、最初に名寄帳で確認します。

よくある質問

堺市中区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?

当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と堺市中区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。

生産緑地の指定を受けている畑があります。相続税はどうなりますか?

固定資産税は農地並みでも、相続税は宅地並みの評価から5〜35%の減額にとどまります。農業を続ける相続人がいれば納税猶予が最も効きます。

自宅の敷地が広く、一部に畑があります。評価はどう分けますか?

宅地と農地は別の評価単位にします。宅地部分が500㎡以上なら地積規模の大きな宅地の減額も検討します。

申告書はどこに提出しますか?

亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。堺市内は住所で管轄が分かれるので、国税庁サイトで確認します。

Column

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堺市中区からのご相談

当センターは大阪市北区・南森町にあり、中区からは泉北高速・南海高野線でなんばに出て地下鉄で15分です。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。

堺市中区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。

ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。

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