不動産を相続するとき、相続税の他にもいくつかの費用が順番にかかります。結論から書くと、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、不動産取得税はかからず、登記や税理士の費用は相続税の債務控除にはできません(賃貸物件の登記費用だけは不動産所得の経費になります)。
費用の一覧
| 費用 | 金額の決まり方 | 払う時期 |
|---|---|---|
| 登録免許税(相続登記) | 固定資産税評価額×0.4%。評価額100万円以下の土地は免税(2027年3月31日まで) | 相続登記の申請時 |
| 司法書士報酬 | 物件数・相続人の数で変わる | 相続登記の依頼時 |
| 戸籍・住民票など | 戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円、住民票・印鑑証明は自治体ごと | 相続人確定の段階 |
| 登記事項証明書・評価証明書 | 登記事項証明書は1通600円(窓口)。固定資産評価証明書は自治体ごと | 評価・登記の段階 |
| 測量費 | 面積・隣地の数・官民境界の有無で大きく変わる。売却や分筆のときだけ | 必要になったとき |
| 税理士報酬(相続税申告) | 遺産総額と土地の数で決まる。当センターは基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から、土地の評価は1か所110,000円(税込)から | 申告まで |
| 相続税 | 評価額から基礎控除を引いた額に税率 | 相続開始から10か月以内 |
| 不動産取得税 | 相続ではかからない | — |
登録免許税の計算例:固定資産税評価額2,000万円の土地と800万円の建物なら、2,800万円×0.4%=11万2,000円です。免税の要件や必要書類は相続登記の必要書類と登録免許税に書いています。不動産取得税が相続では非課税で、遺贈の一部では課税になる区別はこちらを参照してください。
相続税の債務控除になるか
相続税の計算で遺産から引けるのは、亡くなった方の債務と葬式費用です(債務控除の範囲)。相続のために相続人が払う登録免許税・司法書士報酬・戸籍の手数料・測量費・税理士報酬は、相続開始後に相続人が負担する費用なので債務控除できません。亡くなった方が生前に払っていない固定資産税(未納分)は債務控除できます。
所得税の経費になるか
| 費用 | 相続した物件が賃貸用 | 自宅・更地 |
|---|---|---|
| 登録免許税・司法書士報酬 | 不動産所得の必要経費 | 経費にならない |
| 相続税申告の税理士報酬 | 経費にならない | 経費にならない |
| 測量費(売却のため) | 譲渡費用 | 譲渡費用 |
| 相続税 | 経費にならないが、3年10か月以内の売却なら取得費加算 | 同じ |
相続税申告の税理士報酬は、誰が払うかにかかわらず所得税の経費にはなりませんが、相続人の間で遺産から精算することはできます。
費用を抑える順番
- 戸籍は法定相続情報一覧図を1枚作れば、各手続きで戸籍一式を出し直さずに済みます
- 相続登記と相続税申告の両方に使う評価証明書・登記事項証明書は、必要な通数を最初にまとめて取ります
- 測量は売却や分筆が決まってからにし、申告のためだけには行いません
- 税理士報酬は料金表で「土地1か所あたり」の単価と追加料金の条件を事前に確認します
当センターでは、相続登記の司法書士との連携も含めて、不動産がある相続の費用全体を初回相談(無料)で見積もっています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。