賃貸オーナーが亡くなった後の管理会社・家賃保証会社・火災保険の引継ぎ|連絡の順番、家賃の振込先、名義変更までのチェックリスト

アパートの所有者が亡くなっても賃貸借契約は続きますが、管理会社・家賃保証会社・火災保険・サブリースの各契約は相続人への引継ぎ手続きが必要です。死亡の連絡から遺産分割までの間の家賃の受け皿、相続人代表者の指定、分割後の名義変更、入居者への通知の順番を、チェックリストの形でまとめます。相続税申告・準確定申告に必要な資料もあわせて示します。

賃貸オーナーが亡くなった直後、相続人がまず困るのは「家賃はどこに振り込まれるのか」「管理会社に何を言えばいいのか」です。結論から書くと、賃貸借契約も管理契約も、死亡で終わらず相続人に引き継がれます。必要なのは、各契約の相手に連絡して、受け皿と名義を順番に変えていくことです。

亡くなった直後(1〜2週間)

  1. 管理会社に死亡の連絡:当面の連絡窓口になる相続人を伝える。家賃の送金先口座(亡くなった方の口座)が凍結されると送金が止まるので、相続人代表の口座への変更を相談する
  2. 家賃の受け皿:遺産分割が終わるまでの家賃は法定相続分で各相続人のものです。実務では、相続人代表の口座で預かり、分割後に精算する形が多い。預かった家賃の記録を残す
  3. サブリース会社:借上げ会社にも死亡の連絡。サブリース契約の賃料の振込先を変更
  4. 緊急の修繕・入居者対応:管理会社に、相続人の了承なしで対応できる範囲(少額修繕)を決めておく

遺産分割まで(〜10か月)

  • 入居者への通知:貸主が亡くなったことと、家賃は従来どおり(または変更後の口座へ)払うこと、敷金は新しい貸主が引き継ぐことを文書で通知。承継の手続きの記事も参考に
  • 家賃保証会社:保証契約は入居者と保証会社の契約で、貸主が変わっても原則続きますが、貸主の名義変更の届出を求められることがあります
  • 火災保険:契約者が亡くなった方の場合、相続人への名義変更。空白期間を作らない
  • 固定資産税:市区町村に相続人代表者指定届を出し、納税通知の宛先を決める
  • 金融機関(借入):アパートローンの返済口座が凍結される前に連絡。返済を続けられる口座に変更し、相続後の債務引受の相談をする
  • 準確定申告:4か月以内。賃貸オーナーの準確定申告の記事参照

遺産分割後

相手 手続き
法務局 相続登記(取得者名義へ)。相続登記の必要書類
管理会社・サブリース会社 契約者の名義変更。振込先を取得者の口座に
入居者 貸主変更の通知(登記完了後に改めて)
金融機関 債務引受の契約(取得者が借入を引き継ぐ)
保険会社 火災保険の契約者変更
税務署 取得者の青色申告承認申請・開業届(相続による不動産所得の開始)
消費税(店舗・事務所の賃貸がある場合) 課税事業者の判定、インボイス登録

相続税申告のために管理会社からもらう資料

  • 相続開始時点の入居状況一覧(各室の契約開始日・家賃・敷金・空室の募集開始日)
  • 死亡月の送金明細(未収家賃・前受家賃の振り分けに使う)
  • 預り敷金の残高、管理費・修繕の未払金

当センターでは、賃貸オーナーの相続について、このチェックリストに沿って各契約の引継ぎと相続税申告・準確定申告をまとめて進めています。初回相談は無料です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

相続税だけでなく、遺産分割・登記・不動産の売却まで、無料相談ひとつで段取りできます。

初回面談は0円。相続税がかかるかの判定と税額の目安、分け方の比較、相続登記や名義変更(提携の司法書士)、揉めている場合(提携の弁護士)、不動産の評価と売却の税金まで、窓口は当センターひとつです。ご契約まで費用はかかりません。

無料相談を予約する相続税シミュレーション

料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

他の記事

← 記事一覧へ

電話で相談無料相談を予約