- 対応地域
- 神戸市兵庫区全域(兵庫県)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 兵庫税務署(亡くなった方の最後の住所地が神戸市兵庫区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
神戸市兵庫区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
神戸市兵庫区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、神戸市で相続税申告が安い税理士|基本報酬99,000円(税込)〜の料金と総額例と税理士費用の総額例にまとめています。
神戸市兵庫区の相続の特徴新開地・湊川の密集市街地の長屋・貸家・借地と、震災後の区画整理地。狭小地と借地権の評価
兵庫区は、新開地・湊川・兵庫駅の周辺に古くからの密集市街地が広がり、長屋、文化住宅、店舗兼住宅、借地と底地が入り組んだ土地が多い地域です。間口の狭い土地や路地状の敷地が多く、路線価×面積のままでは実態より高い評価になりがちです。阪神・淡路大震災後に区画整理が行われた地区では、換地を受けた土地の面積や形が登記と現地で違うこともあります。北部の山間部には広い敷地や山林もあります。
兵庫区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 長屋・貸家・文化住宅: 貸している部分は貸家建付地として評価が下がります。長屋の一部を所有している場合は、敷地の持分と建物の区分を登記で確認します
- 借地と底地: 借りている側の借地権も、貸している側の底地(貸宅地)も相続財産です。地主側は「自用地評価×(1−借地権割合)」で評価が下がる一方、売りにくいため、生前の整理が相続人を助けます
- 狭小地・路地状敷地・無道路地: 間口狭小・奥行長大・不整形地の補正や、建築基準法の道路に接していない土地の評価減を検討します
- 店舗兼住宅: 店舗部分と居住部分を分けて評価し、特定事業用(または貸付事業用)と居住用の特例をそれぞれ判定します
兵庫区で使える特例・注意点
- 小規模宅地等の特例: 自宅330㎡まで80%減。店舗兼住宅は用途ごとに按分します
- 区画整理地の確認: 換地処分後の面積・地番と、固定資産税の課税明細・登記事項証明書を突き合わせます
- 共有を避ける分け方: 長屋や借地を兄弟で共有すると処分できなくなります。遺言や代償分割で一人に集める形を考えます
兵庫区でよくある相続の例と費用の目安
湊川周辺の長屋(土地1筆・自宅と貸家の建物2棟)と預貯金を、子3人が相続する例。遺産総額4,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 2棟 10,000円+相続人加算 2人 100,000円=300,000円(税抜)、税込330,000円が目安です。借地権や底地が複数ある場合は筆数で加算が決まるので、最初に権利の数を確認して総額を固定します。
よくある質問
神戸市兵庫区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と神戸市兵庫区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
借地の上に建つ自宅を相続します。土地は財産になりますか?
土地そのものではなく「借地権」が相続財産になります。自用地としての評価に借地権割合(路線価図の記号で決まる)を掛けた額で評価し、自宅なら小規模宅地等の特例も使えます。
貸している土地(底地)を相続しました。評価と売り方は?
底地は自用地評価から借地権相当を引いた額で評価します。売る場合は借地人への売却、借地権との交換、第三者への売却の順に検討します。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地が兵庫区なら、管轄は兵庫税務署です。
神戸市兵庫区からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、兵庫区からはJR兵庫・神戸高速線から大阪へ40分ほどです。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。
神戸市兵庫区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。