- 対応地域
- 神戸市垂水区全域(兵庫県)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 須磨税務署(亡くなった方の最後の住所地が神戸市垂水区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
神戸市垂水区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
神戸市垂水区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、神戸市で相続税申告が安い税理士|基本報酬99,000円(税込)〜の料金と総額例と税理士費用の総額例にまとめています。
神戸市垂水区の相続の特徴舞子・霞ヶ丘の戸建て、塩屋の階段路地の家(無道路地)、丘陵地の団地。接道と高低差の評価
垂水区は、明石海峡大橋を望む舞子・霞ヶ丘、JR・山陽電鉄の垂水駅周辺、急な坂と階段路地で知られる塩屋、北側の丘陵地に広がる団地・住宅地からなります。塩屋のように車の通れない階段路地に面した家は、建築基準法の道路に接していない「無道路地」や路地状敷地として評価が下がることがあり、丘陵地の宅地は高低差やがけ地の補正が論点です。古い戸建てや団地では、登記の面積と実測が違う(縄伸び・縄縮み)こともあります。
垂水区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 階段路地の家・無道路地: 建築基準法の道路に接していない土地は、通路の開設に要する費用相当を引くなどの方法で評価を下げます。再建築の可否も売却価格に影響します
- 丘陵地の宅地と団地: 道路との高低差、擁壁、がけ地の補正を検討します。団地は建物の評価が小さく、敷地の持分が財産の中心です
- 舞子・霞ヶ丘の戸建て: 区画の整った住宅地は路線価で素直に評価できますが、角地や二方路線の加算も含めて確認します
- 登記面積と実測の差: 古い土地は登記簿の面積が実測より小さい(縄伸び)ことがあり、評価は実際の面積で行うのが原則です
垂水区で使える特例・注意点
- 小規模宅地等の特例: 自宅330㎡まで80%減。誰も住まない実家は、持ち家の無い子が相続すると使える可能性があります
- 売却の見通し: 階段路地の家は買い手が限られます。相続後に売るか貸すか維持するかを、空き家の3,000万円控除の期限(相続後3年目の年末)と合わせて決めます
- 空き家の管理: 管理不全空家の勧告を受けると固定資産税が上がります
垂水区でよくある相続の例と費用の目安
霞ヶ丘の戸建て(土地1筆・建物1棟)と預貯金、上場株式3銘柄を、子2人が相続する例。遺産総額5,000万円・相続人2人なら、当センターの料金は基本報酬 155,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+上場株式 3件 6,000円+相続人加算 1人 50,000円=316,000円(税抜)、税込347,600円が目安です。無道路地や高低差の減額の検討は、土地評価の加算の範囲で行います。
よくある質問
神戸市垂水区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と神戸市垂水区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
塩屋の階段しかない道に面した家です。評価はどうなりますか?
建築基準法の道路に接していなければ無道路地として、路地状の敷地なら不整形地として評価を下げられることがあります。再建築できるかどうかで売却価格も変わるので、役所の建築指導課で接道の扱いを確認します。
登記の面積より実際の土地が広いようです。どちらで評価しますか?
評価は実際の面積が原則です。測量図があればそれを使い、無ければ登記面積に縄伸びの可能性を踏まえて判断します。相続後に売るときの測量費用も見込んでおきます。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地が垂水区なら、管轄は須磨税務署です。
神戸市垂水区からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、垂水区からはJR垂水・舞子から大阪へ50分ほどです。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。
神戸市垂水区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。