- 対応地域
- 神戸市北区全域(兵庫県)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 兵庫税務署(亡くなった方の最後の住所地が神戸市北区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
神戸市北区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
神戸市北区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、神戸市で相続税申告が安い税理士|基本報酬99,000円(税込)〜の料金と総額例と税理士費用の総額例にまとめています。
神戸市北区の相続の特徴鈴蘭台・北神ニュータウンの戸建て、有馬温泉の旅館、淡河・八多・大沢の農地と山林。市街化調整区域の評価
北区は神戸市で最も面積が広く、鈴蘭台や北神ニュータウン(藤原台・鹿の子台・ひよどり台)の住宅地、有馬温泉の旅館・観光業、淡河・八多・大沢・山田の農村部と、財産の型が大きく分かれます。農地と山林は市街化調整区域に多く、倍率方式や宅地比準で評価方法が変わります。ニュータウンでは高齢化が進み、誰も住まない実家の相談が増えています。
北区の相続でよくある財産と評価のポイント
- ニュータウンの戸建て: 区画の整った宅地は路線価方式で評価します。敷地が広い家は500㎡以上なら地積規模の大きな宅地の減額を検討します
- 農地(田・畑): 純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の区分で評価方法が決まります。市街化調整区域の農地は倍率方式が多く、市街化区域内は宅地並みで高くなります。人に貸している農地は貸し方で評価が変わります
- 山林・雑種地: 山林は倍率方式で評価し、立木は別に計上します。資材置き場や駐車場にしている雑種地は、建物が建てられない制限を考慮します
- 旅館・観光業の事業用資産: 土地・建物・自社株を一体で評価し、後継者が事業を続けるなら特定事業用宅地等の特例を検討します
北区で使える特例・注意点
- 農地の納税猶予: 農業を続ける相続人がいれば、農地にかかる相続税の納税が猶予されます。申告期限までに農業委員会の証明が要ります
- 小規模宅地等の特例: 自宅330㎡まで80%減。農家住宅の敷地は宅地部分と農地部分を分けて評価します
- 相続土地国庫帰属制度: 要らない山林や農地を相続後に国に引き取ってもらえる場合があります。境界が不明な土地や崖地は対象外になることがあります
北区でよくある相続の例と費用の目安
淡河の農家住宅(土地1筆・建物1棟)と田畑3筆、預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。遺産総額6,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 220,000円+土地評価 4か所 400,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=725,000円(税抜)、税込797,500円が目安です。筆数が多いときは、評価の必要な土地だけを数えて最初に総額を固定します。
よくある質問
神戸市北区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と神戸市北区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
農地を相続しますが、農業は続けません。何をすればいいですか?
納税猶予は使えないので通常の評価で申告します。相続後10か月以内に農業委員会への届出が必要です。売る・貸す・転用するかは、市街化調整区域の制限を踏まえて決めます。
山林が何筆もあります。全部評価が必要ですか?
相続財産なので全部を申告します。倍率方式で評価額は低いことが多く、名寄帳で所在を確かめてから筆数と評価を整理します。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地が北区なら、管轄は兵庫税務署です。
神戸市北区からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、北区からは神戸電鉄・北神急行で三宮に出て大阪へ1時間ほどです。農村部の方には、こちらからご自宅へ訪問します。初回相談はオンライン、資料は郵送で進められます。無料相談をご利用ください。
神戸市北区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。