大阪市西成区は、天下茶屋・岸里・玉出・花園町・津守・鶴見橋などに、戦前から戦後にかけて建てられた長屋や文化住宅が今も多く残る地域です。南海本線と大阪メトロ四つ橋線・堺筋線が通る便利な場所ですが、相続では借地の上の古い住宅や、空き家になった実家の扱いがよく問題になります。財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に届かない場合でも、登記や空き家の売却の手続きは残ります。
大阪市西成区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 借地の上の長屋・住宅: 土地を地主から借りている場合、相続するのは土地ではなく借地権です。路線価に借地権割合を掛けて評価し、地代の支払いや契約の名義も相続人が引き継ぎます
- 貸している土地(底地): 先祖から受け継いだ土地に他人の家が建っている場合は、自用地の評価から借地権の割合を差し引いた額で評価します。地代収入が小さく、買い手も限られるため、相続を機に借地人への売却などで整理を考える家庭もあります
- 文化住宅・貸家: 古いアパートや貸家の建物は、固定資産税評価額から借家権の割合(30%)に賃貸割合を掛けた分を差し引き、敷地は貸家建付地として評価します。長く空室が続いている部屋は減額の対象から外れます
長屋の前の道が幅4m未満の場合は、建て替えのときに道路として後退する部分(セットバック)があり、その部分は通常の評価から70%を差し引いて評価します。
大阪市西成区で使える特例・注意点
- 空き家の3,000万円特別控除: 一人暮らしだった親の家を売るとき、1981年5月31日以前に建てられた家で、耐震改修か取り壊しをする(売った後に買主が行う場合を含む)などの要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続人が3人以上なら1人2,000万円までで、2027年12月31日までの譲渡が対象です
- 借地権と小規模宅地等の特例: 自宅の借地権にも330㎡まで80%減額を使えます。親と別に暮らしていた子が相続するときは、自分の持ち家に住んでいないことなどの要件を確認します
- 相続登記の義務化: 相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記が必要です。祖父母の名義のまま残っている長屋や、登記されていない増築部分がないかも確かめます
大阪市西成区の相続手続きの窓口
相続税の申告が必要なときは、亡くなった方が最後に住んでいた場所を管轄する税務署に申告書を出します(管轄は国税庁サイトで確認できます)。名義変更の登記は大阪法務局の西成区を管轄する支局・出張所(法務局サイトで確認できます)、相続放棄は大阪家庭裁判所の担当で、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てます。
空き家が管理不全空家や特定空家に指定されて勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が外れて税額が上がります。売る・貸す・維持するのどれにするかを早めに決めます。
大阪市西成区でよくある相続の例と費用の目安
長屋の敷地(1筆・借地権あり)と預貯金を、子2人が相続し、空き家になった実家を売る例。相続後3年目の年末までの売却で3,000万円控除を使えるかを確認します。遺産総額4,000万円・相続人2人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 1人 50,000円=245,000円(税抜)、税込269,500円が目安です。財産の内容を伺えば、初回相談の場で総額をお伝えします。